解決済み
4月から職場が変わり給与が変わらないにも関わらず業務内容は増えています。昇給を要求できるでしょうか?よろしくお願いします。 平成22年4月より某個人病院で理学療法士として働いています。(新病院と書きます) これまでは同系列の他病院で理学療法士として働いていました。(旧病院として区別します) 旧病院では主任1名とその他リハスタッフ5名(その内私一人)がいました。 業務内容としては ・病棟患者のリハビリ業務(平均稼働率80%~100%)及びカルテや書類の記載 ・月に2度委員会の出席 などです。 新病院ではPT1人(私)と午前中のみアシスタントの看護師、6月中頃から午後のみPT1名の非常勤となっています。 業務内容としては ・病棟・外来・デイケアでのリハビリ業務(稼働率は同程度、80%~100%)及びカルテ・書類の記載 ⇒これまでと違い病棟・外来・デイケアの全てを一人で把握しないといけません。 書類関係やデイケアの加算関係など、法的な管理を含めすべてです。 ・毎日の業務報告の作成、リハ室の掃除・片付け ⇒これらの庶務も自分でしなくてはなりません。 ・毎週の部門連絡会に加え、旧病院では2つだった委員会を4つ入っており、勉強会の主催などもやらされています。 もちろんこれらは昼休みを使って行うため、昼休みがしっかり1時間取れる日は週に2~3日あるかないかです。 ・デイケア担当者として担当者会議やカンファレンスへの出席 など行っています。 こちら側の訴えとしては 単純にリハビリ業務以外にも管理的な仕事やその他の仕事量が増えている それに伴い負う責任も増えてきている。 にもかかわらず、給与は前年とほぼ同じという点が納得いきません。また、主任などの役職が付くこともありません。 こういった主張は要求してもいいものなのでしょうか? 新年度が始まりもうすぐ3ヶ月になるので一度事務長に主張しようか考えています。
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理学療法士として勤務されているのであれば、守備範囲の優先は自ずと決まるような気がします。 雑用も病院の運営上必要なものに限られるような気がします。 本末転倒、とまでは言わないまでもある程度の福利厚生の要求はされても良いと思いますし、勘違い、などということはありません。 昇給等の決定権者が誰であるかは把握すべきでしょうが、タイミングをみて説得ある言い方と内容でお話をされたら良いのではないでしょうか。
昇給の要求するかは貴方の自由です。但し労働基準法及び最低賃金法では最低賃金さえ下回らなければ仕事が増えようが役職が付こうが手当を付けたり昇給させる法的義務は有りません。貴方の勤務先の給料規定に業務が増えたり仕事量に応じて給料を支払うと定めて有れば昇給しなければなりませんが定めて無ければ病院が昇給に応じない限り話し合いで解決するかまず勝ち目は有りませんが裁判を起こし勝訴する以外方法は有りません。
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