教えて!しごとの先生
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労基法に詳しい方、ご意見お願いします。 職場で陰湿ないじめにあっています。 その結果、心療内科で受診する事になり…

労基法に詳しい方、ご意見お願いします。 職場で陰湿ないじめにあっています。 その結果、心療内科で受診する事になりました。 パート先で、パートの先輩女性と、女性社員の2名から陰湿ないじめにあっています。 あからさまな陰口、仕事をまわさない、面白半分に私(女性です)のプライバシーを侵害する噂話を部署内や取引先の業者にまで流すなど、小さな事ではありますが、もう4ヶ月になります。 何を言われても自分は仕事を真面目にしていればいい。 そう思って堪えてきました。 ですが先日、先輩と親しい男性社員によって、会社中にプライベートな噂(過去の社内の人との男女関係について)を流され、仕事に行くのがこわくなってしまいました。 毎日仕事の事を考えると、夜も眠れず、気付いたら泣いてしまっています。 仕事にいこうと足を運ぼうとしても、通勤途中で吐き気腹痛に襲われ家に引き返す。実際職場について制服に着替え業務に就こうとしても、突然涙がこぼれてきてとまらない、そして結局即帰宅するなど。 半月以上休んでしまっています。 彼女達はそんな私の事を楽しんでいるようです。 他の方から聞きました。 上司には相談しましたが、気にしなければいいと言われました。 辞めたいとも考えるのですが、母子家庭なので簡単には辞められず、ですがもう、普通の精神状態では勤務できないほどになってしまい。 鬱病で休職経験のある友人のすすめで、心療内科を受診する事になりました(予約済みです)。 そしてその友人に、労働基準監督署に相談に行ってみるべき、とも言われました。 この様な状況で労基署に相談にいったとして、はたして取り合ってくれるのでしょうか? 私としては嫌がらせがなくなれば、今の職場で続けていきたいと思っています。 労働などの法律に詳しい方、ご意見お願いします。

補足

上司の目にみえない形での嫌がらせなので、私の意見だけで注意したら嫌がらせが増々酷くなるのではと懸念し、気にしなければという返答でした。パート仲間は嫌がらせについて知っています。先程、心療内科の事や労基への相談について上司に伝えところ、そうする事で私が精神的苦痛から解放され立ち直れるなら、その気持ちを尊重すると言ってくれました。上司には日頃お世話になっており、迷惑をかけたくない気持ちもあります。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労働安全衛生法 http://mwkp.fresheye.com/mb/m.php/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%B3%95?guid=ON 地元の社会保険労務士にご相談して下さい。 職場虐めは犯罪、上司のクビ、左遷、降格免れないでしょう。 勇気出して即相談だよ! 貴女の力になってくれますよ。 ボイスレコーダーで会話録音して証拠保存しておくとよいでしょう。

    1人が参考になると回答しました

  • ご質問の事項は、法律に関することを教えてほしいという内容の他に、貴方にとって様々な問題があると思われます。 法律に関する話として…。 社内における社員同士でのセクシャルハラスメントについては、平成19年より、男女雇用機会均等法で『相談及び苦情の処理のために必要な体制整備その他の雇用管理上必要な措置』を講じなければならないとする「措置義務」が定められました。これにより、今回のケースは貴方が上司に対して相談しているのですから、会社としてはそのことに対しての相談及び苦情の処理をし、貴方が安心して職場復帰できるような職場づくりをしていかなければなりません。 セクシャルハラスメントは定義が難しいために、残念ながら労働基準法等の法律で定められている事項としては上記に述べた事項となります。しかし、民法上ではセクシャルハラスメントと明記してはいませんが、該当する法律がいくつかあります。 ただし、民法で定められている事項で貴方が得られるものは、訴訟により損害賠償や免失利益等のお金に関する解決となってしまいます。最近では高額な判例が出ていることも事実です。 とりあえずは、労働基準監督署もしくは労政事務所へ相談に行ってみるとよいと思われます。 心のケアについて 最も重要な事項は、貴方の心の傷をどのようにいやすかにあると思われます。心の傷は、外傷と違いすぐに直せるものではありません。仕事をするのがつらいのであれば、ゆっくり休むべきです。 自分の気持ちを聞いてくれる人と話し、医師の指示に基づき薬を飲むことがよいと思います。 健康が第一と考え、治療に専念してください。 お金について 休めば給与がなくなります。労災の認定を受けることも可能かと思われますので、監督署や担当の医師へ相談してみてください。ただし、すぐにというわけではありませんので、それまでの間は社会保険に加入していれば傷病手当金の支給を受けることもできます(12か月以上加入している場合)。 社会保険に加入していない場合は、生活保護という方法もありますし、社会福祉協議会が窓口となって支援金の支給を受けることも可能ですから市役所へ相談してみてください。

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  • 公的機関としては労働基準監督署の労働相談コーナーが相談に応じており、労使間のトラブルを解決するための手段として「個別労働紛争解決制度」の利用が可能です。ただ、この制度は労働者同士のトラブルではなく「会社」と「労働者」のトラブルに関して民事的な解決を図る制度ですので、同制度で解決を図るとすれば、「パワハラがあると訴えているのに何もしてくれない会社に必要な対策を講じるように改善を求める」ということとなり、会社を相手にすることとなります。パートの先輩女性と女性社員に直接の相手としたいのであれば、裁判手続きしかありません。 その上司を通じて会社に具体的な改善を求め、それでも何ら改善しないのであれば同制度の利用を検討するというのが現実的な流れではないでしょうか。 なお、パワハラは労働基準法の趣旨とは異なる問題であり、労働基準法の問題はありません

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  • 質問者様の事案は、民事です。労働基準法違反ではないので、相談先として、労働基準監督署は管轄外です。行政機関の相談先としては、労働局ですね。社内におけるイジメが起因によるうつ病を発生したとして心療内科から、診断書を頂いてはいかがです。人をイジメて、快感を感じる女達は、経験上心映えを反映して、醜い女達が多いものです。本人達は、なぜか、自意識過剰気味ですけど。一度も男性から、まともに愛されたことがないようです。満たされないものを他人をイジメることで満ち足りた気分になるのです。上司も面倒と思って、相談に乗らないのでしょう。上司もこの女達が怖いのかも知れません。労働契約法第5条では、「使用者は、(社長などの雇い主)労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定めています。使用者は、労働者に賃金を支払う義務の他に、付随義務として、労働者の生命、身体、健康を労働契約の性質上配慮しなければならないとされています。質問者様の会社は、そ の義務を怠っています。義務を履行しないことを債務不履行といいます。心療内科から業務上のイジメが病気の起因として診断書を頂き、労働局にて相談しましょう。助言、指導してくれるものと思います。もし、それでも改善されない場合には、法テラスの弁護士などに相談しましょう。

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