解決済み
残業手当て・休日出勤手当てについて。出版社で編集&事務で働いてます。 ・基本給→120500円 ・職務手当→10000円 ・記者業務手当→32400円 合計162900円 が1ヶ月180時間勤務した場合の給料となります。 これは最低保障されていて、例えば1ヶ月に170時間しか勤務しなくても上記の給料は出ます。 180時間以上200時間未満の勤務の場合 記者業務手当てに+180円/1h が加算。 200時間以上勤務すれば 職務手当てにも+180円/1h 加算されます。 これは、残業しても休日出勤しても変わらず、 月に何時間働いたかで給料がきまってくるのですが、 これって正当なんでしょうか? 会社側からは「うちの給料支払いは複雑で、残業手当や休日出勤手当と言う名目の手当てはないから」と言われています。 もちろん、休日出勤をした後に代休を取ることは可能なのですが・・・ 最低賃金が保障されているとは言え、毎日9時~20時まで働くのが当たり前の会社です。 締切前などは終電ギリギリまで働いています。 これだけの情報で、判断は難しいと思いますが、詳しい方からのご意見を伺いたく質問いたしました。 よろしくお願いします。 質問とは関係ないのですが、 「有給を使いたい」 とお願いしたところ 「有給を使う人はクビ」 だと言われました。 眼科に行きたかっただけなのですが・・・ 辞めるにしても半年前に言わないとダメなので、先ずは給料の件で闘える良いお知恵が欲しいです。
休日出勤の主な理由は別事業の、農作業やイベントのお手伝いです。
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>会社側からは「うちの給料支払いは複雑で、残業手当や休日出勤手当と言う名目の手当てはないから」と言われています。 出版社で編集&事務、記者ということであれば、労基法38条の2事業場外労働又は法38条の3専門業務型裁量労働制ということはありませんかね。 法38条の3第3項に 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組の製作のための取材若しくは編集の業務 「新聞又は出版の事業」には、新聞、定期刊行物にニュースを提供するニュース供給業も含まれるものであること。なお、新聞又は出版の事業以外の事業で記事の取材又は編集の業務に従事する者、例えば社内報の編集者等は含まれないものであること。 「取材又は編集の業務」とは、記事の内容に関する企画及び立案、記事の取材、原稿の作成、割付け・レイアウト・内容のチェック等の業務をいうものであること。記事の取材に当たって、記者に同行するカメラマンの業務や、単なる校正の業務は含まれないものであること。 「放送番組の制作のための取材の業務」とは、報道番組、ドキュメンタリー等の制作のために行われる取材、インタビュー等の業務をいうものであること。取材に同行するカメラマンや技術スタッフは含まれないものであること。 「編集の業務」とは、上記の取材を要する番組における取材対象の選定等の企画及び取材によって得られたものを番組に構成するための内容的な編集をいうものであり、音量調整、フィルムの作成等技術的編集は含まれないものであること。 上記に該当するのであれば、会社が専門業務型裁量労働時間制を採用している可能性があります。 その場合は、8時間とみなすと協定していれば、6時間でも10時間でも8時間働いたものとみなされます。 ただし、深夜、休日に関しては割増賃金を支払う必要があります。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-9b.pdf http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-9a.pdf >「有給を使う人はクビ」 有給を行使したいのであれば、強引に休むことです。 有給というのは、会社の承諾が必要ないので、請求すれば効力が生じます。(時季変更権が解除条件) ですから、時季を指定して請求すれば効力が生じるので休むことです。 賃金支払日に欠勤扱いにされていれば、法39条違反です。 ただし、有給を使う人は首というのは、労基法で保障された権利を不当に抑制するものであり、民法709条の不法行為を構成するものと考えられます。 裁判をすれば、有給額相当額の損害賠償請求は少なくとも認められるものと解されます。
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