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公認会計士について 公認会計士の短答式試験における免除規定で「税理士になる資格を有する者」が「財務会計論を免除…

公認会計士について 公認会計士の短答式試験における免除規定で「税理士になる資格を有する者」が「財務会計論を免除」になるとありますが、「資格を有する者」=「日商簿記1級を持ってる人」ってことですか?

補足

あぁ~、その通りです。 「資格を有する者」=「税理士試験を受けれる者」=「日商簿記1級を有する者」 で解釈してました。 ありがとうございます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    税理士になる資格を有する者とは、税理士に登録できる人です。つまり、(院免除を含め)税理士試験に合格して実務経験2年を積んだ人や弁護士とかです。ただ、税理士試験5科目に合格していれば、簿記論と財務諸表論を合格しているので、別の免除規定で財務会計論は免除になるはずです。 詳しくは税理士法3条にあります。 ちなみに日商簿記1級を持ってる人は、税理士の受験資格を持つものでは?

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