労基法41条3項の監視断続的労働の宿日直ではないのですかね。 宿日直であれば、労基法の労働時間、休憩、休日の適用除外です。 法41条3項の許可をとっておらず、1ヶ月単位の変形労働時間制も採用していないのであれば、時間外労働になるので法37条に基づき、割増賃金の支払いが必要です。 36協定の1日の延長することが出来る労働時間の範囲内であれば、時間外労働の命令自体は違法ではありません。 18時から20時までが休憩時間であれば、法34条の休憩の要件は満たしています。 ちなみに、法的には28時間労働とか拘束とはありえないので、翌日の9時からは次の日の労働となり、割増賃金の対象とはなりません。 違法の可能性があるのは、法37条だと思いますが、法119条に基づき、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の対象となります。 会社に支払を求めて拒否されれば、法104条1項に基づき、労働基準監督署に申告することは可能です。 申告を受理すれば、調査の対象となり、違法性が確認できれば、是正勧告がでます。 会社が是正勧告に従わない場合に、被害調書等を書いて告訴をすることは可能ですが、質問の内容だけで監督署が受理をするかというと難しいとは思います。 というのも、監督署の人員では、質問の内容で司法処分をするのは物理的に不可能で、監督署長の判断で、送検しないと思われます。 仮に送検したとしても、検察庁で不起訴となります。 過去1年間の未払い賃金が複数人に何百万とあるのであれば、告訴をすればいいと思います。 罰を与えるのは、監督署が認めて、検察庁が認めて、最後に裁判所が認める必要があるので、かなり難しいのです。 ただ、勘違いしている人がよくいるのですが、告訴をしても30万円の罰金は国に入るだけであり、労働者にお金が入るわけではありません。 労働者には何の得にもならないので、行政指導というものがあるのです。
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