教えて!しごとの先生
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トピ違い、説明が下手で申し訳ないです。 ブラック寄りの会社勤務、11年目です。 有給は使えるが査定に影響する、私用等の…

トピ違い、説明が下手で申し訳ないです。 ブラック寄りの会社勤務、11年目です。 有給は使えるが査定に影響する、私用等の理由はダメで具体的に書かないといけない。勤務時間の管理はなく残業代は出ません。これでも田舎の県の同業種では大手です。 施工管理の仕事をしていて、1月に出産予定です。 世間一般的には産休は12月から取れる予定です。 11月頭から現場が始まり、大きな現場ではありませんが、川沿いでの作業で3m程度の高さのある所を登り降りする作業です。(現場の作業場所は川の水が流れてきて全身にかかる可能性があります。) 私は写真撮影や管理のみなので、重いものを持つなどの作業自体はしません。ただ、確認のために登り降りがある事と、現場にいるとただ立っているだけでは邪魔なので作業員の手伝いで物を運んだりはします。 お腹の大きい状態で朝早くに現場に行き、自宅から片道最低1.5時間はかかる距離を運転するのが身体の負担にならないのか心配です。 他の現場を掛け持ちすることはありますが、この現場がメインで今現在他の仕事は竣工しており、産休前から仕事量が増えることもないだろうと11月の現場が始まるタイミングで休みたいです。 事務所(自宅から車で片道1h)にいれたとしても、産休前の仕事はほぼないと思いますし、ぼーっと1日を過ごすのもしんどいなと。 冬は切迫早産になりやすいと聞きました。 先月は子宮筋腫が捻ったのか腹痛が酷くて動けなくて1日休みました。今は痛みがなく様子見です。 筋腫が痛み出した時、現場仕事で代わりに施工管理を頼めるわけでもなく、1人で変な歩き方をして1日外で仕事をしていました。1日半耐えて昼から病院。土日休みで治りました。社員はたくさんいますが仕事をたくさん取りすぎて、一年中人手不足で気軽に人に仕事を頼める環境でもありません。 ひと現場を1人で施工管理する会社で、後輩ですが後任の人は決まっていますが他の仕事をしていて忙しいアピールをされます。 後任の方がしている仕事を私は今まで複数同時にこなし、+大きい現場を1つもっていました。 私以降の若い子は1つ以上はこなせない、頼まない社風です。 会社にいれば現場を任せているのが申し訳ないと思うだろうし、中途半端に関わらないといけなくなるのも懸念しています。 10月末に製作物が完成するのでそれまでは私がする。書類等は全て揃える。 11月からの現場は後任の方に。 それがキリがいいのかなと思っています。 ですが事務の方に相談すると有給を丸々1か月使うと、働かずに給料を貰うことになるからダメだと言われる。 現場が嫌なら会社にいたらいい。と言われました。 今まで部長やその事務の方には1か月余裕もって休みたいと伝えていました。 11月からは現場仕事がメインです。産休前でほとんどする事がないです。 自分も非常識かなとは思いますが、前日身内で出産した人がいて、大きいお腹で大変そうだと感じました。 その状態でハシゴの登り降り、よじ登ったり足場の悪いところで倒れたり、長時間の運転も絶対できるとは言い切れないので、引き継ぎの時間の余裕を持つようにするにしても休むことを早めに申告しなければと思いました。 引き継ぎも 明日から頼む! ではなくしばらくは打ち合わせなど同行してもらって内容把握やならし期間が必要だと感じてます。 私の考えはおかしいのでしょうか? 1つ話が変わるのですが、 普段作業服で過ごしています。ズボンはゴム製でもない普通のものです。大きいサイズを買い直しましたが座るとお腹が締まった感じがします。 妊婦の事務員さんはワンピースに切り替えてもらえるのに私は作業服と言われました。お腹周りがキツくなっても我慢するべきですか?現場系の仕事している人にとっての会社の窓口である、女性の事務員さん(子供1人いて中年の方です)にはワンピース要らないでしょと言われてしまい、我慢するしかないような雰囲気です。

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回答(1件)

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    >私の考えはおかしいのでしょうか? おかしくないです。会社がおかしいです。 「有給を丸々1か月使うと、働かずに給料を貰うことになるからダメだと言われる。」←これは有休を使えない理由として意味不明です。 「現場が嫌なら会社にいたらいい。」についてはある程度理解できますが、これを理由に有休を使わせないというのは適切ではないです。 労働基準法における母性保護規定のうち今のあなたに特に該当するものです。 ①妊婦の軽易業務転換(法第65条第3項) 妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。 ②妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項) 妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。 厚労省のWEBページ「働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について」 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html

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