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職場での事なのですが。 有給休暇はどの月であっても1ヶ月に2回まで、一週間前に出さなきゃ認められないと、職場の人から…

職場での事なのですが。 有給休暇はどの月であっても1ヶ月に2回まで、一週間前に出さなきゃ認められないと、職場の人から聞き。事務員と社員に念の為確認した所、毎月、1ヶ月に2回まで。一週間前に出してください。と言われました。 これって会社のルールと司法書士などで独自に決めたルールで違法性は何も無いのでしょか? 「回数制限を設けてはいけない」と法律上では言っていますが。 それに違反してるんじゃ無いかな?と思い質問しました。 繁忙期などは制限が設けられるのは分かりますが、暇な時がある中で、毎月2回までと言うのが、違法であった場合どこに言えばいいのでしょうか? ちなみに報告する場合匿名はできるのでしょうか? わかる方居ましたら詳しく教えてください。お願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    本来は回数は設けるべきではありませんが違法とまでは言えないです。完全に取らせないとは言ってませんから最終的には労使問題になりますから解決するには労働組合をつくり労使協定や労働協約を締結するしかないです 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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