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【解雇】今日派遣(特定派遣)で雇用しているスタッフに30日以上の余裕をもって解雇通告をしました。契約書にも契約期間内でも…

【解雇】今日派遣(特定派遣)で雇用しているスタッフに30日以上の余裕をもって解雇通告をしました。契約書にも契約期間内でも解雇できる旨をうたっています。 しかし本人が納得いかないとか、組合(個人で加入)を通して言ってこいと言ってきました。前社からそのスタッフを当社き引き継ぎましたが、その時から反抗的で派遣先にも評判がよくありません。事務ですが電話応対もよくないです。前社の条件をそのままでと頼まれてやってきましたが、会社の利益になっていません。うちも経営状態がよくないので色々と整理をしています。うちは解雇にあたり違反をしてますでしょうか?刑事告訴など言ってます。社会保険が違うとか。。。事前連絡として電話でのやり取りでしたが、「ガシャン!」と一方的に切られかけ直してもいきなりガシャン!そこは派遣先の電話です。(事前に派遣先責任者にはうちの事情で電話やり取りをする許可はいただいてます。) うちは間違ったことしてますでしょうか?どうかご教授下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    極論かつ現実的な話ですが 会社にとって必要がなければ、解雇してください。 会社にとってのリスクは、不当解雇として認定されることで 派遣期間終了までの、賃金を保証する必要がある可能性が有る。 ということです。 で、その不当解雇を判定できるのは、裁判所しか出来ないのです。 相手に、費用をかけてまで、裁判を起す気がでるのか 99パーセント近い方が、泣き寝入りをします。 組合が何を言おうが、解雇予定スタッフが何を言おうが 労働基準法上の解雇処理(解雇通知、解雇手当)を 行なえば、あとは、どんな仲裁機関から話があっても 無視をして、裁判でしか相手にしない形にすれば 何の問題もありません。 刑事告訴?? 相手の法律知識が無いのをさらけ出しているだけに過ぎません。 民事なのに何いっているのやらということですよ。

  • 労働契約法第17条第1項 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。 有期契約の場合、契約期間での解雇の条件は、正社員より厳しいです。 〉30日以上の余裕をもって それは単に解雇通告の手続き面の条件です。 それだけ満たせばいいというわけではありません。

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    ID非表示さん

  • 派遣切りですね。 契約期間がまだ残っているのに契約を打ち切るのは法的に問題です。 かなり違法に近いですね。 契約書に期間中でも解雇できると記載していてもそれは無効です。意味がありません。 仕事振りがひどいから解雇らしいです。質問者の文面を見るとかなり乱暴な仕事振りのようです。 しかし、裁判などとなると、そういった仕事振りだから解雇したと言っても認められるかどうか? 解雇しておいて裁判で負けると大変ですよ。 会社の顧問弁護士などとよく相談してください。 顧問弁護士がいない場合は、町の弁護士に相談してから解雇を行ってください。 人を使うなら、解雇をする立場にあるなら、労働基準法や労働関係の法律に精通しておくべきです。 生半可な法律知識で解雇などすると、大変な事となります。 テレビでやっている派遣切りなどを真似してやると大変な問題となります。 テレビでやっている派遣切りはすべて違法です。決して真似をしないように。 従業員、派遣スタッフに対して解雇や処罰などをする時は、先に弁護士に確認をしてそれから行ってください。 組合に入っているようですが、そうなるとますますトラブルとなります。 組合は解雇無効で交渉と抗議をしてくるでしょう。 組合は労働関係の法律に精通しています。解雇トラブルにも慣れています。団体交渉となります。 質問者は組合と団体交渉をした事が有りますか。 かなり大変ですよ。初めて団体交渉をすると参ってしまうでしょう。 組合の要求を呑まないとやがて裁判で訴えてくるでしょう。 組合は交渉や抗議、トラブルの場数を踏んでいます。 組合が間に入ると簡単にはいかないですよ。 今から弁護士に相談をしておく事をすすめます。

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