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アルバイトの残業代について質問です 私は先日個人経営の飲食店でアルバイトを始めました。

アルバイトの残業代について質問です 私は先日個人経営の飲食店でアルバイトを始めました。そして数日前初出勤を終えたのですが、退勤時にロッカー前の紙(私のバイト先にはタイムカードがありません)に出勤時間と退勤時間、労働時間を店長に教えて貰いながら書きました。11:00〜16:00・労働時間5時間 と書くよう言われました その日私は着替え等の準備のために10分ほど早く店に入り、30分ほど洗い物等の残業をしました。 前のバイト先は着替え等準備時間も含めて打刻をするよう言われていたので、その経験を法律と併せて考えてもここで分給×40が出ると思うんです。(文が変で申し訳ないですが) ですが前述の通り労働時間報告の紙には5時間働いたと書かされました。 店長がその紙を見ながらお給料の計算をするならば、その日のお給料は時給×5時間分しか出ないんじゃないかと心配で… 契約の際に名前を書いた紙の控えを確認したところ、所定の時間を超えての労働は無しと書かれていました。(私が結んでいる契約は労働時間固定でのアルバイトです) これはその日した分の残業や着替えの分はお金がもらえないということなのでしょうか? あまりよく読まずに名前を書いてしまったことに後悔しています。 お給料が振り込まれないことにはお金が払われているかいないかは分からないのですが、その分払われていなかった場合お店は法律に違反しているのでしょうか? それとも契約書に残業なしと書かれているから違反していないのでしょうか? 直感的になんかおかしいと思ったので、その日家族に送り迎えをしてもらっていたので帰る時に店で打ったLINEを日付合わせてスクショしました。意味があるかは分かりませんが まとまりがなくすみません、私が聞きたいことをまとめると 契約書にサインしてしまった以上残業代が支払われなくても泣き寝入りするしかないのか ということです。お給料が振り込まれるまで不安なままでいるのが嫌なので質問させていただきました。 法律に詳しい方、同じような経験がある方、どうか力をお貸しください。 宜しくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    私は、アルバイトの残業代に関する情報を検索してみました。 その中で、以下のようなことがわかりました。 ・アルバイトも正社員も法律上は「労働者」であり、残業代は労働基準法で保障される正当な権利です。 ・残業代は、通常の賃金より割増されて支払われます。割増率は、基本割増(1.25倍)、深夜割増(1.25倍または1.5倍)、休日割増(1.35倍または1.6倍)があります。 ・残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。 ・契約書に残業なしと書かれていても、実際に残業をした場合には残業代を請求できます。契約書にサインしたからといって、法律に反する契約内容を受け入れる必要はありません。 ・残業代を支払わないということは、事業者(会社等)にとっては違法行為を行っているのと同じことです。違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。 以上が私が見つけた情報です。 あなたの場合、着替えや洗い物などの準備や片付けも労働時間に含まれるので、その分の残業代を支払ってもらうことができます。また、契約書に残業なしと書かれていても、実際に残業をした場合には残業代を請求できます。契約書にサインしたからといって、法律に反する契約内容を受け入れる必要はありません。 残業代を請求する方法としては、以下のような手順があります。 ・残業をした証拠を集める。例えば、勤務表やタイムカード、スマホの履歴やメールなど。 ・証拠を元に残業代を計算する。例えば、時給×割増率×残業時間。 ・内容証明郵便を使って請求する。内容証明郵便とは、郵便局で発行できる公的な証明書です。内容証明郵便で請求することで、相手に強い圧力をかけることができます。 ・退職後でも請求できる。労働基準法では、未払い賃金(残業代も含む)の請求期間は2年間です。退職後でも2年以内であれば請求することができます。 以上が私がまとめたアルバイトの残業代についての回答です。 あなたが残業代を正しく支払ってもらえることを祈っています。

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