解決済み
①と②の違いが、よく判りません。 ①は、8月31日まで通勤を続けるということですか? そうして、退職日が8/31? ②は、通勤を7/31までにして、以後は有休消化期間が8/1~8/31ということですか? 有休中は在籍扱いですから、 退職日はやはり8/31? どちらも退職日は8/31ですから、 有休中の②のバイトは副業になります。 副業には社会保険(年金含む)の手続きはありません。 ③日程がよく判らないので、本当に想像だけですが 7/31まで出社、8/1~8/10を有休、退職日8/10、 バイトを8/1~8/31と仮定すると。。。 会社に8/10までの退職手続きをしてもらって、 あとは 市役所で8/11付けから国保と国民年金加入という手続きをします。 バイト先は短期間で辞める予定なら、バイト先の社会保険は関係ないですね。
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