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失業保険について質問です! ハローワークに申請をしに行って、受給開始される3ヵ月後の間の生活資金が 危ないので、派遣…

失業保険について質問です! ハローワークに申請をしに行って、受給開始される3ヵ月後の間の生活資金が 危ないので、派遣などのバイトで働き続けたいのですが、可能でしょうか?3月26日に自己都合で退職しました。 最近になって、失業保険というものの存在を知り(世間知らずですみません。)、是非頂けるものは頂きたいと思い 6月初旬になって、前の職場に問い合わせて、最近(6月26日)離職票が手元に届きました。 早速ハローワークに申請しに行こうと思っているのですが 今月初めから派遣のバイトを始めました。あと、来月からブライダルモデルのバイト(日給5000~20000円)のバイトが始まります。(ブライダルのバイトは、土日中心らしく、毎週ショーの仕事が入っているわけではありません) ハローワークに申請し、受給開始されるまでの3ヶ月間、そして受給開始されてからも、上の2つのような社会保険完備をしていないようなバイト(日雇い系)であれば、続けても大丈夫でしょうか? 受給開始までの3ヶ月間の生活費がとても危うくて、バイトはやめれないんです。 だけど、失業保険ももらいたい。 失業保険を申請後にやっても大丈夫なバイト、してはダメなバイトを教えていただけないでしょうか? 私が今こうなのかなあ?と思ってる定義は・・・ ●失業保険を申請後にやっても大丈夫なバイト・・・日雇いバイト、短期バイト ●してはダメなバイト・・・勤務期間3ヶ月以上~など提示してあるバイト 「福利厚生」のところで「社会保険完備」と書いてあるバイト 「週2~」など、週に何回か入らないといけないバイト(一般的なバイト) という感じです。 是非、お答えお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    厳密にいえば失業認定後のアルバイトはできません。 それを行った場合、不正受給と見なされ、他の方の言うように不正に受給した金額の3倍以下の金額を納付しなければなりません。さらに延滞金が課せられ直ちに返納できない場合は詐欺罪などにより処罰されることもあります。 基本手当の支給を受けるためには、安定所において失業の状態にあることの確認をうけなければなりません。 ただし、必ずしもアルバイトをしてはならないのかとはいえ、家業の手伝いや友人の引っ越しを手伝って礼金を受け取ったなど、やむを得ない場合などもあるわけで、そうなった場合の逃げ道として、4週間ごとの認定日のときに収入を得た事を正直に申告すれば失業認定中のアルバイトも可能ではあります。 ただし申告の際に、いつ、どこで、どんな仕事をしたのか、またその仕事で得た金額を正確に申告することが条件です。 ただ、失業保険はそのアルバイトを考慮した上で受給額がその分減らされますが。 要は必ず認定日にハローワークに申告すればアルバイトは可能です。 ただし、あまりアルバイトをやり過ぎると就職したと見なされ、受給資格を失ってしまいますので、もし日雇いでもアルバイトをするのであればやり過ぎに注意が必要です。 でもこれは失業保険を貰いながらアルバイトの収入も得られるという二重に収入が入る考えになりがちですが、そうではありません。 申告したことでアルバイトの収入分が失業保険額から引かれますので結局はアルバイトしただけ損ということです。 申告を怠ると後でアルバイトが発覚した時点で不正受給になりますのでよく考えたうえで行動することをおすすめします。 仮にできたとしてもここで教えることは違法ですし書くことはできません。 一番怖いのが第三者によるチクリです。その方法を行ったとしてバイト先の同僚にバレることが最も危険です。 あとは個人の給料明細をネットで管理している会社とかは難しいと思います。 一度登録された派遣会社の方に相談してみたらどうでしょうか?どのみち失業保険を貰う予定という事は伝えておかねばなりませんから。 生活費大変ですよね、政府はこんな世の中になっても失業者に対して容赦ない過酷な試練を与えてきます。 好きで仕事を辞めたわけでもないのに、無収入でも普通の人と同じように税金を奪われます。やってられませんよね。 心中お察しします。早く就職できますよう心からお祈り申し上げます。

  • mistuko2009さん がお気楽な事を書いていますが 働いた分だけ減額されます。(ラインがあります) 希望通りには収入は増えません。 その上で、申告しなければ不正受給で犯罪者です。 ハローワークで確認してください。

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  • >派遣などのバイトで働き続けたいのですが、可能でしょうか? 不可能です。 >●失業保険を申請後にやっても大丈夫なバイト ありません。 失業保険を受給するには 『すぐに仕事に就ける状態にあるけど、仕事に就いていない。 無職の状態であること。』 が絶対条件です。 バイトなんてとんでもない!! 働いた日(給料が出る出ないも関係なし! とにかく仕事に就いた日)は 認定日にきちんと申告しておかないと『不正受給』とみなされ 失業保険の受給資格の剥奪。 ならびに、 不正受給したとされる保険金の3倍返し! 厳しい制裁が加えられますのでご注意を。 ただ? 返納金が払えるなら バイトでも、何でも。 好きなだけどうぞ! 早い話が 「バイトもしながら、失業保険ももらい受ける! なんて おいしいことは出来ません!」 ってことです。

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