教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

給与未払いで退職しました。

給与未払いで退職しました。3ヶ月間の給与が未払いで我慢の限界を超えたので退職しました。 口頭での支払い督促も「いつかは払う」だの「そんなにお金がないのなら会社都合にしてやるから退職して失業給付をもらえ」など 開いた口がふさがらない対応をされました。労働基準監督署に申し立てを行い(「未払い金の確認書」「支払い督促」は提出し、受理されています。)、近日中に「出頭命令」が出されますが、 恐らくのらりくらりと理由付けをすると思います。確かに商品を買い付けるお金もなく(輸入商社です)、売る商品が無いので、 会社にお金が無いのは、嘘ではないと思いますが、隠し資産の有無まではわかりません。 そこで、労働基準監督署の指導勧告が出ても、支払われない場合、裁判(90万円以上なので小額訴訟は使えません)か支払い督促、調停になると思っています。 1.労働基準監督署の指導勧告って、そんなに威力はないのですか? 2.裁判、支払い督促、調停の中で一番いい方法はどの方法になるのでしょうか? 3.会社の隠し資産ってどのように調べればいいのでしょうか? 本当に困っているので、その道に詳しい方からのアドバイスを希望します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1、監督署の行政指導はあくまでも指導です。 行政指導に従わなくても違法ではありません。 あなたがお金はいいから罰を与えたいというのであれば、被害調書を書いて司法処分を求めることは可能です。 要は日本の制度ではお金を支払わせることができるのは裁判所だけです。 監督署は警察と同じように考えればいいと思います。 基本的に罰をあたえるものだが、罰を与えても労働者には何の特にもなりあません。 警察もお金に関しては、当事者で話し合ってくださいとなるだけです。 監督署に関しては、労働者保護という観点で、あいだに行政指導があり、お金を払う猶予を与えているということです。 多くの会社はこの行政指導で支払います。 質問の内容だと、監督署よりも裁判のほうがいいかもしれません。 お金があれば監督署の指導に従いますが、お金がないとなるとどうにもなりません。 出頭命令というより、出頭要求書だとおもいますよ。 来ない会社もあるんですよ。 2、調停で解決摺るなら問題ありませんが、支払督促か簡易裁判所への提起でいいと思います。 3、判決を得てから、裁判所に任せればいいのではないでしょうか。

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