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医療事務と登録販売者の資格を持っていれば調剤薬局事務の資格を取る必要性は低いですか?

医療事務と登録販売者の資格を持っていれば調剤薬局事務の資格を取る必要性は低いですか?

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回答(5件)

  • 医療事務があればそこまで重要ではない気がしますが、どこで働くかにもよると思います。 ドラッグストアであれば、登録販売者が必須ですね。 病院であれば医療事務すら持ってなかったら、まともな所はダメでしょうね。 調剤併設のドラッグストアなら、調剤事務と登録販売者があれば重宝されます。(私のように、両方持っていたら、調剤事務が欠員の場合、お手伝いにはいれますので。)ただし、資格があればいいというわけではなく、実際に動けるかが重要だったりします。 あと、他の人が意味ないと言ってますが、医療事務や調剤事務を学ぶ学校の場合は、履歴書にそれらの資格がなかったらアウトです(持っていない=学生時代勉強していない=アウト)と判断されるので、気を付けてください。

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  • 調剤薬局事務などは資格なんて言ってますけど、単なる民間の検定試験ですからね。 つまり、最初から講座受験料と受験料を目的としただけの資格商法です。わかりやすく言えば「詐欺」みたいなモノです。 騙された金額が5万円程度ですからね、みなさん被害者意識は希薄ですけど。 お金さえ払えば誰でも短期間で合格できる程度の検定試験など履歴書に書いても完全スルーです。 それよりも「この人も騙されているなぁ・・・」って思われるだけです。 時間とお金の無駄です。やらないほうがいいですよ。

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  • 無くて大丈夫です。 ドラックストア併設の調剤薬局でなければ登録販売者の資格も必要無いですけど。 医療資格を取得したから すぐに仕事ができるほどの資格じゃ無いので資格取得=採用じゃ無いので履歴書に書いても良いですが あまりに資格ありますって伝えない方が良いですよ。 資格取得者を嫌う所もあるから。

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    2人が参考になると回答しました

  • 医療事務と調剤薬局事務は資格じゃないから取っても意味は無いです

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