解決済み
現在、失業保険の延長期間中です。 2年前に妊娠を機に退職しました。その際に受給延長申請をし、期間は今年(令和3年)の12/31までです。その間、チャットレディをしていました。個人事業主として働き、今年の4月に前年度分の確定申告をしています。開業届は出しておらず、白色申告し納税しました。 失業保険をもらうにあたり、これは不正となりますか。 受給期間中となれば不正だと思うのですが、『延長中』の期間ではいかがでしょうか。 調べてもわかりませんでした。よろしくお願いします。 補足情報 ◯夫の扶養に入っている ◯夫はチャットレディ のことを知っている ◯今年中にハローワークに行き、延長期間が切れる前に就職活動や保活を行いたい(失業保険を受け取りたい) ◯チャットレディ は辞める予定 ◯来年、保育園に子供を入れたい
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今の時点で不正ということはありません。そこは安心していいです。働いていたということは受給期間延長申請をしていたことと矛盾していますから、雇用保険受給手続きする際には、チャットレディを始めた時点で延長事由は終了と判断されてしまうと思います。受給期間は延長が終わったときから1年間ですから、チャットレディをいつからやっていたのかわからないですが、1年以上前からならもう受けられない可能性が高いです。 しかし、これはあなたに損だった訳じゃありません。なんといっても保険金を受けずに働けたわけですから…。
貰わなければ、3倍返しにはならない。 脱法行為なので、受給資格はないです。 配偶者の税扶養や社保扶養には、関係ないし、 個人事業主を社保扶養にできるかどうかなんて、 主にも配偶者にも、判断権利はない。 社保組合が判断することだ。 なので、申告していなかったなら、違法行為。 配偶者が、地方公務員なら、扶養になれない可能性がある。
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