教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給休暇義務化についてなのですが、うちの会社では社長から 「今そんなものを取っている場合ではないだろう」

有給休暇義務化についてなのですが、うちの会社では社長から 「今そんなものを取っている場合ではないだろう」と言われ、ほとんどの社員は5日間のノルマを達成できていません。 会社に対して罰則があると聞いたので一応会社のことを思い経理部長に確認すると 「取って欲しいのが本音だが、社長にああ言われてはこっちから絶対に取るようにとは言えない。仮に取らなかったとしてもたいていの場合は罰則は無く注意程度で済むから大丈夫」 との回答だったのですが、本当に大丈夫なのでしょうか? 正直、こちらからすると「は?」って言う感じなので会社がどうなろうと知ったこっちゃないのですが、取らなかったことで社員にも飛び火する可能性があるなら恐ろしいので有識者の方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです。

続きを読む

関連キーワード

2,969閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(7件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の消化義務、最低5日の取得。 ですが、取得出来なかった場合、ペナルティーは経営者(会社)にありますが、社員にはペナルティーはありません。 さらには、取得ノルマを達成出来なかったとしても社員に対してペナルティーは科せられません。 そもそもの話として、1年間で5日の有給消化をすれば良いので、2ヶ月に1度取得すれば、6日間の取得になりますから、夏期休暇、年末年始、盆休みなどで、1日多めに有給休暇を使って連休を取れば簡単に解決出来るかと思います。 年末年始で6日の休業日があれば、1日前、または1日後に1日有休を取るだけで、消化出来ますよね。 何も社員の全てが同じ日に有給休暇を取る必要は無いので「出来ない」は通用しません。 私の職場でも、偶数月と奇数月に有休を取る社員を別けて、偶数月に有給休暇を取得する人の代わりに、奇数月に取得する人がその日に休日出勤する方法で ・有給休暇を取得する人(休暇の消費) ・休日出勤を行使する人(割増賃金の発生) で気分的には、相殺、それどころか、有給休暇を取らないときは1日だけですけど、割増賃金の勤務になりますので、不満も生じていません。 有給休暇だけの消化なら、結果的に通常給与支給計算ですが翌月には必ずその補填(割増賃金)が発生しますので、ノルマ達成しつつ別途報酬もつきます。

    2人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • 突き詰めて、労動基準法第119条を確認されて下さい。

    1人が参考になると回答しました

  • 上の方が勘違いしています。 まず、確かにいきなり罰金はありません。 これは密告しても同じことです。 ですが、当然指導と、その不足分をどう取らせるのかの計画提出と、経過についての監察が入ります。これを守らなければ、罰金もそうですが、他に色々問題をつっかれます。 また、社名が公開されますので正式にブラック企業リスト入りです。 おそらく、残業未払い(1分単位の支払い)とかボロが色々出てきて、会社がおかしくなりかねません。 そういった意味ではあなたにも影響はあります。

    続きを読む
  • 罰則あるでしょ、社長逮捕だ、ざまぁ。しかし、是正措置か罰金かしらんけど、頭悪い社長の会社に、いいなり経理部長、まずは労基署に、部長を訴え、紙面でかいとうさせ、遠山の金さん(労基署の官)の出番かな

    1人が参考になると回答しました

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

経理(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる