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当社の一人事務員が退職しました。 発端は、社長や工事部門が「人間の調達とかはお前の仕事だ」って怒鳴ったことが原因だ…

当社の一人事務員が退職しました。 発端は、社長や工事部門が「人間の調達とかはお前の仕事だ」って怒鳴ったことが原因だと思います。内容証明郵便で、「未消化の有給を全て消化することになる〇月〇日を持って退職します」という内容でした。 そもそも、事務員がやっていた業務を誰も知らなかったので、引き継ぎはできていなく、分からないところが出てきたときは、その都度電話で聞いていましたが、その回答はしてくれていました。 しかし、そもそも事務員がやっていた具体的業務内の全てを知る人間が一人もいなかったため、 (事務員は、間、間で、「この業務を覚えなくていんですか?」と社長や工事部門の人間に聞いてはいましたが、全員「それは事務員の仕事」としてシカトし、自分たちの仕事を事務員に押し付けたりしていました。) 期限のある公的な手続きなど、沢山、手続き漏れをしてしまい、科料や行政指導など、を沢山受ける状況です。 事務員の仕事は期限のある仕事じゃないから、楽でいいね。 とか、 工事部門の何人かが事務員を馬鹿していて、それを真に受け、同調して事務員を馬鹿にしていた工事部門の連中も沢山いたようです。 現在は、退職日を過ぎているためか、事務員に電話は繋がりません。 給与計算等も行っていたのも事務員ですが、未払残業代や未払の退職金の請求も来ました。 これ払わないといけないのでしょうか? 充分な引き継ぎをしなかったことについて責任追及はできないのでしょうか? 一応、書面で反論文章は送りましたが、 その返事は、 「・・・(中略)・・・退職日までは、そちらからの問い合わせには回答していましたことから、私は引継の責任は完全に果たしたと考えております。 本来であれば労働基準法上の有給休暇取得期間中でしたので、それらの質問にさえ応じる義務は法律上も、退職の経緯から道義的にも、ありませんでしたが、私は私の善意で回答して差しあげていました。 したがって、「引継の義務を果たしていない」という貴職らの主張は、言及するまでもなく「言いがかり」であり、到底受け入れられるものではありません。 また、在職中は、私にだけ業務を寄せておいて会社として、「この状況を放置していいんですか」という趣旨の意見を何度も申し上げましたが、「自分たちの仕事ではない」という到底理解できない非常識な理由で無視され続けました。 以上のことから、私は、本来負うべき以上の義務を果たしており、貴職らから何ら責めを負う理由はなく、逆に義務もないのに善意で対応して差し上げたことに対し、貴職らは私に感謝すべきものだと考えています。 天に唾を吐くような不当な批判はお控えください。 なお、本書作成時点で、〇月〇日付け「退職届」にて、ご請求しました私に対する退職金や未払残業代のお支払いがまだ頂いていないようです。〇月〇日までに、真摯な対応をしていただけない場合は、法的な手続きに入らせていただきます。 また、行き違いなどにより退職金や未払残業代のお支払い手続きが終了している場合などは、ご容赦ください。 なお、繰り返しになりますが、〇月〇日付け「退職届」にも記載しましたが、退職日の翌日以降のやりとりは書面にてお願いします。 架電や直接のご来訪によるお問合せなどは、一切お断りさせていただく旨、再度申し上げます。 草々」 という回答がきました。また、内容証明郵便で。 記憶で書いているので一部誤りがあるかもしれませんが。 法的な知識に関しても、事務員以上に知っている者はいないので、私たちは、事務員の手のヒラで踊らされている状況です。

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1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(11件)

  • 反論の文面から、退職された事務員さんは弁護士乃至社会保険労務士などの労使紛争調停のための資格職のアドヴァイスを受けていると思われる。 こじらせると最悪不当労働行為で労働基準監督署そして裁判所からお呼びがかかるかも。実際そういう警告を発してきているしね。 事務員さんは貴殿の会社に在職中は会社の事務処理を一人でこなして孤軍奮闘していたものと思われるので、早急に対処しなくては会社にとって取り返しがつかないことになりかねない。 会社の事務を一手に処理していたという事は(していればの話だが)脱税や社会保険料のちょろまかし、公共工事代金の水増し請求と言った会社の不正行為をすべて熟知しているという事でもあるので、可及的速やかに未払いの退職金(出来るなら功労金と言う名目で色を付けて大目に)と給与を支払う事。 社長はじめ工事部門の職員たちが事務部門に従事する職員さんを馬鹿にして軽んじてきたことのツケを纏めて支払う時が来たのだ。 「亡くなって知る親の恩」という言葉があるが、今まさに貴殿の会社は「いなくなって知る事務の恩」という状態だ。 今からでも必死こいて会社の事務を理解できる人材を育てる事。一人ではなく複数。 それしかない。

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    15人が参考になると回答しました

  • > これ払わないといけないのでしょうか? 支払う義務がありますし(労働基準法第24条)、それも請求された日の翌日から7日以内に支払わなければなりません。(同法第23条) ただし、退職金については、就業規則又は退職金規程に支払い期日が定められている場合は、それまでに支払えばいいです。 手紙の内容から推測して、これぐらいの法的知識と実行力は備えているようなので、労働基準監督署の捜査が入る前に払った方が賢明だと思います。 ちなみに、あなたが使用者(上司や管理者)なら、上記の義務者はあなたであり、会社ではありません。つまり、逮捕起訴されて刑(30万円以下の罰金)を受けるのはあなた自身だということです。 > 充分な引き継ぎをしなかったことについて責任追及はできないのでしょうか? 法的義務はないので、追求できません。 また、質問文を拝見する限り、十分行われていると思います。

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    9人が参考になると回答しました

  • 相手の主張が正当です。 法律で「退職者は業務を引き継がなければいけない」という定めはありません。 業務を把握していないことは即ち、業務管理が出来ていないことですから、その事務員が間違えて給与支給をしていても誰も確認できなかったことになります。 相手がそこまで頑なな姿勢で退職させたことと合わせて貴社側の責任です。

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    6人が参考になると回答しました

  • >給与計算等も行っていたのも事務員ですが、未払残業代や未払の退職金の請求も来ました。 >これ払わないといけないのでしょうか? 正当な請求なら払わなければならないでしょう。 質問文のようなきっちりしたからなら不当な請求はしていないと思いますけどね。 >充分な引き継ぎをしなかったことについて責任追及はできないのでしょうか? その事務員さんの主張を見る限りは十分に責任を果たしていますが…。 それに対する反論があればしていますよね。反論していないということは、何も反論できないってことですよね。 質問者様は経営者の方ですか? もしそうならあらゆる面で人を雇って会社を経営する資格はないと私は思います。 そうでないのならその会社を経営する資格がない経営者の悪い影響を受けすぎているように思います。今後のことをよく考えた方がいいかもしれません。 事務員一人がやめただけで「期限のある公的な手続きなど、沢山、手続き漏れをしてしまい、科料や行政指導など、を沢山受ける状況」の会社なんでしょ。 >法的な知識に関しても、事務員以上に知っている者はいないので、私たちは、事務員の手のヒラで踊らされている状況です。 こんな質問をしているくらいならそうだろうなぁとしか思えません。 べつにその事務員がよくものを知っているということではありません。 あなた方がものを知らなすぎるのです。 ここまで酷いとこのケースが現実にあるわけではなく私とほかの回答者の方が質問者様に釣られただけだと思いたいですね。

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    4人が参考になると回答しました

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