教えて!しごとの先生
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公務員です。定年後に非常勤職員として採用されています。会計年度職員への移行により、パートタイム会計年度職員となりましたが…

公務員です。定年後に非常勤職員として採用されています。会計年度職員への移行により、パートタイム会計年度職員となりましたが、同様の業務を行なっている臨時職員から移行した会計年度職員との間に報酬の不平等が生じました。パートタイムとフルタイムの違いがありますが、時間差に換算して計算すると、月数万円の賃金格差があります。法的に問題はありませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 同一労働同一賃金と言われますが、色々な識者(弁護士等)の中には「一見同じ労働と見えても賃金に差をつける理由が説明できれば問題ない」との見解を持つ方が多くおられます。 有名企業が開催するセミナーに招聘される講師からもその見解を聞いたことがあるので、一般的な解釈かもしれません。 そうした「差をつける理由」の例に、まさにパートタイムとフルタイムという「働き方の差」を挙げて「賃金差は許容される」と仰る先生に会ったことがあります。 この辺りの判断は、制度がある程度運用される中で規制側が示した判断・判例などにより収斂されてくるでしょう。 しかし少なくともわが社では、上述の主張をなさる弁護士の意見から法的問題なしと判断し、賃金差をつけて雇用しています。

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