解決済み
私は現在25歳になり、社会人4年目になります。作業療法士の資格を取得しておりその職務に従事してますが、以前より興味を持っていた学童保育の職に就きたいと思っています。しかし教員免許や保育士免許は持っていません。このような資格を持っていなくても小学校の学童で専任職員として転職する事はできるのでしょうか?それともやはり保育士等の資格を取れる学校に入る必要があるのでしょうか?
パート募集はネットでもいくつか見つけられたのですがそれでは生活が難しいので専任を望んでいます。不可能なら専任教員に必要な資格や資格取得方法など教えて欲しいです。
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学童の正規職員として働くために、保育士等の資格が必要かどうかは地域によっても民間か公営かによっても違います。 私の地域の公設民営の学童は、最近になって無資格でも正規職員になれるようになりましたが、それまでは保育士や幼稚園教諭など子どもに関する資格が必要でした。
学童保育では、例え専任(一般的に主任クラスのことですね)になったとしても生活するだけの給与は十分には出ませんよ。 考えてみてください、基本的に放課後(2時~3時)から夜6時~7時までの仕事です。丸々1日分の日給なんて出るわけがありません。パート勤務に主任手当+1~2時間の事務仕事分の給与、と考えてください。 資格としては、保育士、幼稚園教諭、小学校教諭があったほうがよいと思いますが、取得したとしても経験がないと学童保育では難しいですよ。主任になると、学校でいうところの教務、教頭くらいの仕事が求められます。 せっかく作業療法士の資格と実務経験がおありなのですから、放課後デイサービスのほうがよいのでは。ただここでも、専任になるには何年かの下積みが必要でしょうね。
質問内容からは的外れかもしれませんが、 放課後等デイサービスなどであれば、専任の求人はあると思います。 作業療法士としての知識も役立つ部分もあるのではないでしょうか。優遇すると書いてある所もみたことがあります。 また、児発管も作業療法士と実務経験で取得はできます。 ただ、一般的な作業療法士の給与と比べると少ない所は多いです。優遇するといってもわずかな手当くらいで作業療法士の専門性などについて求めていての優遇ではないこともあります。
>以前より興味を持っていた学童保育の職に就きたいと思っています。 >このような資格を持っていなくても小学校の学童で専任職員として転職する事はできるのでしょうか? >生活が難しいので専任を望んでいます。 ☆厚生労働省は、 ア)「学童保育や、児童館に勤務する職員は、 公営・民間、正社員・パート・アルバイトなど雇用形態を問わず、全員、 <児童の遊びを指導する者任用資格>か、あるいは、何らかの子育て・育児・保育・教育関連の資格を取得し、所持していること」 イ)「学童保育指導員として、学童保育1本のみで、 他の仕事と一切掛け持ちせず毎日勤務する常勤者・正社員については、 保育士資格か、あるいは、教員免許の、どちらかを持っており、子育てや育児・教育に関する豊富な専門知識を有している者のみとする」 ・・・という「資格基準」を設定しています☆ http://www.jidoukan.or.jp/qualification/student.html http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000028361.html →厚生労働省が、 <児童の遊びを指導する者任用資格>と同じくらい、 あるいは、<児童の遊びを指導する者任用資格>以上の、子育てや育児・教育に関する豊富な専門知識や技能がある、と認めた資格として、 ・保育士資格 ・児童指導員任用資格 ・幼稚園教諭免許 ・小学校教諭免許 ・中学校教諭免許(教科は、数学・社会・美術・技術など、何でもOK) ・高校教諭免許(教科は、国語・理科・英語・音楽・家庭科など、何でもOK) ・・・といった資格・免許が指定されています。 ※・養護教諭免許(小中高の保健室の先生の免許) ・社会福祉主事任用資格 ・・・は、この中には、入っておらず、 一切認められていません。 ☆以前、 「子供さんが泣き止まないので、 お昼寝用の布団に、うつぶせに寝かせ、 布団をかけたら、泣き止んだので安心し、 そのまま放っておいたら、 気がついた時には、肺や気管が圧迫された子供さんが息をしておらず、 大至急、救急車で病院に運んだが、すでに手遅れで、正式に死亡が確認された」 ・・・といった、 無資格のパートさん・バイトさんの知識不足による死亡事故・事件が多発し、 親御さんが、 「昨日まで、元気に走り回っていた子が、 「今日お亡くなりになりました。大変ご愁傷様でございます」と、言われても、 納得できません!!!」 ・・・と、 5千万円あるいは1億円の損害賠償を求める裁判を起こすなど、 大騒ぎとなったことがあります。 https://mainichi.jp/articles/20160413/ddn/041/040/015000c?inb=ys →そういったこともあり、 2014年4月に、 厚生労働省が、「学童保育の人員配置基準」を変更・改正し、 ウ)「今現在、無資格で勤務している者は、 働きながら学習し、 <児童の遊びを指導する者任用資格>、 あるいは、それ以上の知識や技能があると認めた資格のいずれか、 を取得すること」 ・・・という、 上記のア・イ・ウの発表・指示が出ました。 ※今は、移行経過措置期間のため、 パート職員・非常勤職員などであれば、子育て・育児・保育・教育関連の資格を何1つ持っていない無資格者でも、いちお、大丈夫ではありますが、 →将来的には、 「公営・民間の学童保育支援員として勤務できるのは、有資格者のみ。 無資格者の勤務は、一切禁止」 ・・・となる予定です。
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