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ハローワークの相談窓口担当の方に質問させてください。

ハローワークの相談窓口担当の方に質問させてください。企業がハローワークに求人を出し、その求人に対して求職希望者が応募出来るか企業側に電話で聴いてみてほしいと依頼した場合、ハローワークの担当者の方が電話で確認を企業側に入れられています。 男女雇用機会均等法により、求人票による男女の明確な区別は出来なくなりましたが、実際のところ企業側は殆どの場合求人票には記載されていない、希望する性別や年齢などの条件を持っています。 そこで質問です。 求人票記載条件が「年齢不問」とされていた場合、紹介された求職者が実際に希望する条件にマッチ(男性希望なのに女性が希望してきた、考えていた以上に年齢の高い人が応募してきた等)していなくても、書類選考は出来るだけするべきでしょうか? また、紹介される求職者を電話紹介の段階で何度もお断りすると、ハローワーク側からの企業に対する印象が悪くなって紹介されにくくなる等のペナルティのようなものがあるのでしょうか? 出来れば実際に相談窓口におられる方にお答えいただきたいと思います。 宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ハローワーク職員には国家公務員法上の制約があるため、安易に内情を語ることができなくて、この種の質問内容に身分を明かしたうえでの回答例を見かけたことがないです(制度適用のルール関係とかならいざしらず)。 なので、部外者から推測を交えた回答を。 求人側が(表にできない)希望条件から外れた応募があった場合、とおりいっぺんの書類選考をしたことにして不採用にする「形式」が常道と思ってください。求人側の思惑に沿っていないかどうかは、応募者側の方で推測していくしかないですが。 「ハローワーク側からの企業に対する印象」については、求人選考状況のデータは長く残りますから、職員側としてはパソコン画面で手にとるように分かっていて、それを求職者に伝えるうえで取捨選択を行うと思ってください。「絶対に伝えられない内容」だって多く含まれていることでしょうし。 ハロワークと企業との関係といっても、ハロワは利益追求をしない公の機関であり、しかも雇用保険はじめ各種の労働法の縛りを受けて運営していますから、逆に言えば「法からはみ出す求人側の言い分は聞かなくていい」わけです。 かといって、それが紹介を避けさせる理由になるかどうかは分かりませんが、たちの良くない企業組織であることが分かっていれば、「過去に10人受けて採用例がまだないみたいですよ」とか、角度を変えた情報伝達で求職者の気勢をそいでしまう手法はあったりするとみています。 ペナルティは、求人側が関係法規をあからさまに踏みにじった場合です。これが上層機関である労働基準監督署に審議案件として持ち込まれたりもしますと、もはやハローワークがペナルティを与える段階を過ぎていて…

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