教えて!しごとの先生
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私は5年前、銀行でパートで働いていました。 帰り道、自宅目指して歩いていて、足を滑らせて転びました。結果、大腿骨骨折で…

私は5年前、銀行でパートで働いていました。 帰り道、自宅目指して歩いていて、足を滑らせて転びました。結果、大腿骨骨折で、人工骨頭置換術を受け、人工の骨が入っています。 通勤災害として、直属の上司が労災の申請書を持って病院にきましたが、怪我についての労災申請書のみで、休業補償についての説明や案内も何もなく、5年経ちました。 労災を打ち切られる前に、後遺症が残る方にはアフターケアというものに移行すると労基署から突然電話が来ました。 労基署へ出向いたら、なんで、休業補償の申請をしなかったの?休んでる間も給与が出ていたの?と聞かれました。そこで初めて休業補償について知らされ、あなたのようなケースは、怪我の治療、手術代などの補償のほかに、休んでいた期間に対しても補償があると聞きました。しかし、2年で失効すると知らされ、大変ショックでした。 退職していますが、銀行に電話をかけて、なぜ案内がなかったのか、総務のかたとお話しすると、うちでは、労災の控えをもらって、中身を見もせず綴るだけなんですよ~と、軽く言われました。 そして、当時、直属の上司が昨年急死しており、事実確認が出来ないのでと説明されました。 次の電話では、私も少し調べたんですよ~、通勤災害の場合は、会社が案内する法的義務はないのですよ~、事実確認もできませんしね~と言われました。 業務中の怪我でもないし、勝手に転んで怪我して、、、みたいな事も言われました。 亡くなった上司から、休業補償の話など何もなかったのに、、、確認できないの一点張りでした。 世の中の人、休んでいた期間の給与の8割?貰えると聞いたら、絶対申請しませんか?私なら知っていたら申請しました。 もう、今となっては申請できないので、銀行を相手に弁護士をたてました。弁護士のサポートで調停をしましたが、銀行は法的義務はないのと、事実確認ができないと、結果、調停不成立で終わってしまいました。 今、勤めている会社では、労災の担当がいて、労災を受ける社員の勤怠を追い、4日以上のお休みになりそうであったなら、休業補償について、必ずご案内しています。 これが本来の会社としての対応なのでは?と思いました。 法的義務はなくても、書類の内容も見ずただファイルに綴るだけなんて、、、しかも、法的にとか後から調べてて、会社として問題あるんじゃないかと思うと、怒りがおさまらず、訴訟にできるならしたいと思っていますが、、、 世の中の会社はみな、そんな対応なのでしょうか? 今の職場のような対応と、銀行の対応、、、世の中の会社はどちらが多いのでしょうか? 普通なのはどっちなのでしょうか? こういうケースは、泣き寝入りするしかないのでしょうか? 訴訟を起こしても、負けますか? 760円の時給で働いて、パートでしたので、2か月くらい休みました。そんなに高い物ではないのですが、どうしても腑に落ちなくて、、、。私の考えは間違っていますか?本当に、会社は責められることなく終わるのでしょうか? 誰か詳しい人がいらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願い致します。

補足

家族も、同僚も、上司も、誰も何も知らなかったのです。。。 私も時給で働いてるパートですし、休業補償の事は本当に知りませんでした。 当時、忙しい職場に穴を開けてしまい、リハビリをし、早く復帰することだけを考えて入院生活を送っていました。その間に、仕事の為に、勉強をしたりもしていました。 知識不足なのは承知していますが、労基署の担当者が、普通なら両方申請があがってくるのに、、何で申請しなかったの?と聞かれました。会社も同僚とかからも、何も言われなかったですし、家族も知らなかったのです。 正直に答えたら、会社の怠慢だと労基署の担当者がいっていました。訴訟も起こせるよといっていました。 そんな気は更々なかったのですが、銀行にお電話したら、上司が亡くなったので、、の一点張りで、死人に口なし的な対応を受け、怒りがこみ上げてしまい、、、。 訴訟なんてしても無駄ですか。。。 ご回答いただきありがとうございました。。。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労災保険というのは「国が保険者」、「あなたが被保険者」、会社は「お金を出すだけという関係です。 民間の保険でも同じですが、普通、「被保険者」が「保険者に請求しますよね。それと同じで、労災保険もあなたが国(労働基準監督署)に申請するのが本筋であり、会社は「それを代行しても良い」という立ち位置なだけです。 なので会社がご丁寧に「こういう補償もありますよ」と案内してくれるのは別に構いませんが、「案内が無かった」からと責めることは出来ません。 小さな会社では労災保険制度そのものがわかる社員がいない、と言う場合も多いです。なので「説明が無い」というのは、会社の過失にはなりません。 よってず訴訟で争っても、勝ち目は無いです。 訴訟とは「違法行為に対して損害を求める」ことです。違法な行為がなにもありませんので、訴状の構成が出来ません。 また仮に争ったとします。 760円×8時間×週5日、であっても、2ヶ月分なら12万~13万円の請求です。それに対して弁護士費用がその倍では利きません。 なので「100%勝っても、あなたの損」となります。 なので「泣き寝入り」という言葉はおかしい事になります。「知らないというのは損だな」という勉強をした、という事になるとは思いますが、会社側は特に悪いことはしてませんし、あなたは騙されたわけでもなんでもないので。

  • お気持ちはわかります。 が、会社なんてそんなものです。 もっというなら、法律、制度と言うのは知らない者が損をします。 例えば、小さいことですが、退職後市町村によっては無職の場合は住民税や保険料などの免除制度がありますが、役所は聞かれなければ全く教えてくれません。 ましてや今回の場合は、質問者様はパートでしたので会社から見たら正社員と違い扱いも軽い… そして、会社が悪くないという回答も出ていますが、これは会社が悪いです。 社員を守るという点において会社としての責任を全うしていない、最悪な会社です。 ですが…罪にとえないのです。。。 例えば質問者様が申請してるにも関わらず会社が拒否したのなら話は別ですが… 高い授業料…と思うには実害が大きすぎますが、 会社を信用しすぎましたね… これからに生かして下さい。 また、同じ用な人から相談を受けたら手助けをしてあげて下さい。

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  • 「それくらい、きちんと教えてくれるべきじゃないのか!」 と言う点については、 『親切では無かったかもしれない』としても、 隠していた、請求を妨害した、など『違法行為があった』とは言えないでしょう。

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  • 折角支払っている保険の保険事故が発生したら補償手続をしないと、逆に損だと思います。 手続もそんなに難しくないですし。 ただ、監督署の職員も休業補償の様式が無いことに気付かなかったのでしょうか? 今回は労働者、会社の担当者、監督署の職員という労災保険における全ての当事者の間違いで生じた不幸です。 まず考えなければならないのは、給付の請求権は「労働者」にあるということを絶対に忘れてはいけません。 会社がこうあるべき等の考えとは別に、請求権者が請求しなかったら何も発生しないのは当然のことです。 逆になぜこんな誰でも知っている補償のことを知らなかったのか不思議です。 第二に会社の担当者がなぜ療養補償と休業補償をセットで手続きしなかったのか、監督署の職員はなぜそれを疑問に思わなかったのかです。 最後に質問者様の人間関係なのですが、それも非常に気になります。 家族・親戚・友人等の会話の中に補償のことが出たはずです。 そうでなくともこういう休業補償等の下世話な話はしたくなるものです。 今回は時効が完成してしまっているので、騒ぐと逆に法の趣旨を崩してしまいます。 要するに困った人として扱われてしまいます。 今回のトラブルは超高額な医療費を保険料も支払わずに済んだのはラッキーと思って、今後のためにFP資格でも取得されることをお勧めします。

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