教えて!しごとの先生
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病気療養で一ヵ月の間、有休、公休、欠勤扱いになりました。復職後、給料明細を確認したら公休分が欠勤扱いになってた為、事務所…

病気療養で一ヵ月の間、有休、公休、欠勤扱いになりました。復職後、給料明細を確認したら公休分が欠勤扱いになってた為、事務所に確認したら、基本給を30日で割り、有休の期間を掛けたのが基本給になります。と、説明を受けたのですが、公休は、基本給から差し引く事がありますか? 教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    公休とは一般的に土日、祝日など会社が休日と定めた日です。 日給で計算すれば その日は給与の支給はありません。 普通は私傷病で休んだ場合は意思の診断書に基いて傷病手当の支給を受けます。

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