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タクシー会社で乗務員が個人の理由で一か月間、もしくは二か月間休んだとします。 その場合は、タクシー会社は歩合制なので賃金…

タクシー会社で乗務員が個人の理由で一か月間、もしくは二か月間休んだとします。 その場合は、タクシー会社は歩合制なので賃金はもちろん発生しません。・ しかしながら、このような場合でも会社に籍を置いている以上、毎月の厚生年金や住民税、その他が発生してきます。 ・ ・ ここで質問です。 ・ このような場合の厚生年金は、どのようになるのが一般的なのでしょうか。 賃金がないので、最低限の厚生年金料になるのでしょうか。 それとも、賃金がなくても、従来と同じ厚生年金料になるのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >賃金がなくても、従来と同じ厚生年金料になるのでしょうか。 期間が短いので同額で正解です。 収入が無いので給与からの天引きができませんから、休んでいる従業員が会社にその保険料等を支払うことになります。大赤字です。

  • 二か月間では変更ありません。 給与が控除額に満たない場合は本人から不足分を徴収します。

  • 1~2カ月なら同額です。 3カ月以上標準報酬月額表において2段階以上の差が出た場合には随時改定といって保険料の見直しします。

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