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有給休暇の扱いについて教えてください。 1か月の変形労働時間制の運送業です。 一日あたりの労働時間7時間×土日のぞく…

有給休暇の扱いについて教えてください。 1か月の変形労働時間制の運送業です。 一日あたりの労働時間7時間×土日のぞく平日の日、が ひと月の所定労働時間ですが、 荷物の量によってこれに満たない月もあり、 そこは有給休暇をいれて所定労働時間を満たしています。 ところが、所定労働時間が月はじめの時点でみたないのは 経営者側の責任ということで有給を利用することは いけない、というようなことが知恵袋でありました。 実際どうなのでしょうか。 会社としては、

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    配車担当者の能力や 不平等も考えられます、先ずは自分の意思をはっきり伝えておく 必要が有ります、有給使ってまで休みたくない事を。 その為には配車係の無理もたまには 聞いておく事も大事です。 実際に運行する仕事が無く 所定労働時間に足りないのであれば 有給休暇を強要することは出来ません。運行しなくても 7時間待機させ何らかの仕事をさせる責任があります。 その事を振りかざして 会社と対立するのが得策か?仕事が無かったのなら休んで給料を 貰うのが得策なのかというところでしょう。

  • 年休は計画的年休出ない限り、会社の指示で利用することはできません。計画的年休とは?は、ネットででも検索して下さい。 質問にある状況を推測すると、まず計画的年休でも対応不能と思われます。

  • 何と言いましょうか、それを変形労働時間制としている時点で間違っているのではないかと思います。そもそもが間違っているとしか思えないので有給休暇云々を答えるわけにはいきません。たぶん、間違ってるだろうとは思いますが。 変形労働時間制を解説するのは手間なので、基本的な変形労働時間制の考え方を解説している「労働問題弁護士ナビ」とやらの https://roudou-pro.com/columns/35/ を見ましょう。 そのうえで、問題にならないかを労基署に見解を聞きましょう。 おそらく会社としてやりたいことは繁忙期には多く働いて、閑散期には繁忙期に多く働いた分だけ代わりに休ませることで時間外手当を圧縮したいんでしょうけど、それをやるには年単位の変形労働時間制を導入するしかないはずです。

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