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受給保険について 15年間勤めていたネイルサロンを退職します。 保険等は全て加入しています。 退職後、4ヶ…

受給保険について 15年間勤めていたネイルサロンを退職します。 保険等は全て加入しています。 退職後、4ヶ月間失業保険を受給しようと考えています。 調べたところ時間と日数によってですがバイトが可能だと記載しれていました。 ネイリストは委託業務があるため、委託契約をし日払いで給料を頂こうとおもっています。 委託契約はしますが社員ではないため労災は未加入なので受給権利は失わずにすみそうで、会社側は外注費として私にお給料を払うそうです。 いくつか質問があります。 ハローワークにはバイト申告をしたとして、稼いだ額も毎回申告するのですか? 会社側からハローワークに申告はないし、多少な ら額がオーバーしても大丈夫でしょうか? また、失業手当をもらっていることは前職場や新しい委託会社には分かるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業認定申告書に働いた日、収入のあった日とその額も書きます。 そして、働いた日の手当ては不支給となり、先延ばしになります。 しかし、自分で辞めるんですよね、自己都合退職だと、受給手続きをしてから7日(待期)+3ヶ月の給付制限期間があり、最初に手当を受け取るのは3か月半~4か月後からですよ。 それと委託契約ですが、個人事業者として自営と判断されれば、雇用保険の受給該当者から外されるかもです。 そのあたり、正直にハローワークで相談された方がいいですよ。 もし、どこかからバレるような事があれば、不正受給として罰則を受ける事になります。

  • 大丈夫です、問題ないです、という回答は出来ません。 業務委託であれば、勤め先を辞めた後に個人事業を始めたと解釈できる場合には受給権を失います。単発であれば大丈夫だとは思いますが留意してください。 通常は雇用関係があっても会社はハローワークに申告しませんが、それでも不正受給が発覚するのはどうしてだか分かりますね。 本人はそのつもりではないのかも知れませんが、書いている内容は「不正受給の指南をして欲しい」ということです。そんなことをネットに書いても望んでいる回答は付きません。 もし「こうすれば大丈夫」という回答が来たらいわゆる「釣り」です。

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