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現在の会社での働き方なのですが‥

現在の会社での働き方なのですが‥もうすぐ退職する会社での労働時間についてです。 月曜〜土曜 8:00〜17:00まで (休憩2時間)の形態で仕事をしています。 週の労働時間が合計42時間になるのですが、40時間を超える場合はこの2時間分を会社は残業代として支払う義務は発生しますか? もし発生するのならば労基経由で支払って貰おうと考えています。 私は現在、人数20人程度の中小企業で働いています。 そこの2人だけの部署で本社と離れた場所で仕事をしています。毎日働いた時間を日報に記録し、仕事終わりに本社にFAXを送信しているので記録は完璧に残っています。 ※通常の残業代はキチンと支払われています ちなみに去年の年間休日は有給を入れても70日ちょっとしかありませんでした‥。GW、盆もずっと出勤で、唯一お正月だけがまとまった休みです。 休みが少なくとても辛いです。幸い、転職先も決まっているので早く辞めたいです‥。 回答よろしくお願いしますm(_ _)m

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    法定労働時間である40時間を超えて残業とならないのは変形労働時間制を採用しているケースですが、月曜〜土曜 8:00〜17:00の就業時間が年間を通してのものなら変形ではないということですから週に2時間の時間外労働となっています。 その他特例事業場というケースがありますが質問者様の会社は20人程度の従業員が雇用されているということなので該当しません。 ただし、複数事業場の合計人数が20人程度で、1事業場での雇用人数が常時9人以下なら職種によって特例事業場である可能性があり、その場合の法定労働時間は週44時間です。 特例事業場となる業種は以下の通りです。 商業: 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、出版業(印刷部門を除く。)その他の商業 映画・演劇業: 映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ製作の事業を除く。) 保健衛生業: 病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業を除く。)、その他の保健衛生業 接客娯楽業: 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業 もしも上記特例事業場に該当しないなら就業時間が週42時間と定められていることは疑問です。労基署にはその点から相談するといいでしょう。

  • 一年変形やられてるんじゃないんですかね その場合、割増賃金は必要ありません

  • 難しい可能性があります。 所定労働時間として週2時間超過した分は、もしかしたら基本給や各種手当に固定残業代として支給されていると主張される可能性があるからです。 採用時の労働契約書、給与明細などを確認してみてください。 通常就業規則などに書かれているのですが、本社の就業規則を本社所轄の労働基準監督署で見せてもらいましたら書かれてあるかもしれません。(社員証や給与明細を見せて社員であると言えば見せてもらえます。会社で閲覧できるなら、賃金規定を見てください。)

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    ID非公開さん

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