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社労士法 触法提携???

社労士法 触法提携???皆様こんにちは。 ハロワに出ていた、社労士募集のとある求人広告にて。 事業所名:株式会社○○総合事務所 事業内容:税理士・公認会計士・司法書士・社労士・行書事務所 職種:社労士業務 必要資格:社労士有資格者 …との事。 求人票を見る限り、どう見ても使用者を㈱○○総合事務所とする労働契約としか思えません。 (なお、社労士会の会員検索してみたら同じ住所で㈱がついていない同名の社労士事務所がhit。) そこで、疑問が。 ㈱ナンチャラ総合事務所が受注してきた社労士業務を(そもそもこの時点で違法。)、㈱ナンチャラ総合事務所の勤務社労士が遂行しちゃっても違法だし、 ㈱がつかないナンチャラ社労士事務所が受注してきた社労士業務を、㈱ナンチャラ総合事務所に外注に出すのも違法だし、どう転んでも違法にしかならない、、、ですよ、、ね? ㈱ナンチャラ総合事務所に雇われる勤務社労士は何をどうせえということですかね?? 何か三回転半捻りウルトラC級の技で触法を回避できるようなワザでもあるのでしょうか、、?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。 そのようなケースはよくありますよ。 私の知っている話では、本来社労士でなければできない業務を税理士が堂々と行っているというのがあります。 そこの場合、税理士が報酬をもらって他社の社会保険業務をあたかも社員が行ったかのように工作しています・・つまり、違法行為を両社グルになって堂々と行っているわけです。 そちらも堂々と違法行為をしているのではないですか? 裏ワザなんてないと思います。

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