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介護職員処遇改善加算の対象者について教えて下さい。

介護職員処遇改善加算の対象者について教えて下さい。①訪問介護事業所の事務職員(非常勤/専従) ②通所介護事業所の送迎運転手(非常勤/専従) ①②について、 勤務形態一覧表には載せていませんが、対象者として給付金を支給してもよろしいでしょうか? また、その告示等、根拠資料があれば宜しくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①・②ともそのまま解釈したら支給対象外ですね。 基本的に処遇改善加算の支給対象者は、 実務的に介護現場に従事し、その実態が「介護現場勤務シフト表」に記載されている職員が対象。 と考えたらいいと思います。 つまり①・②の方も何らかの介護業務をして、シフト表に名前が掲載されていれば支給してもいいはずです。 御参考までに

  • ①②どちらもその業務のみに専従しているのであれば 対象にはなりません。 介護職と兼務の実績があれば対象になります。 勤務形態一覧表に載っていないなら、 介護職としての実績がないということになりますので 対象外ですね。 根拠資料とおっしゃいますが、 都道府県の処遇改善加算のホームページを見れば Q&Aがあると思います。 Q&Aじゃないにしても、 ちょっと検索すればいくらでも回答につながる資料等は 見つかると思いますが・・・ 以下、一応抜粋しておきます。 指定基準上の訪問介護員等、介護職員、指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護従業者(看護師、准看護師として配置されている者を除く。)又は(介護予防)指定認知症対応型共同生活介護の介護従業者として勤務した者が対象であり、他の職種のみに従事しているものは対象となりません。 看護職員、生活相談員、その他の職種で、当該事業所等において人員基準に定められた必要人員以上に配置しており、かつ、業務の支障がない範囲で介護職員と兼務している場合、その介護業務に従事している実績がある職員は対象となります。 法人の役員であっても、介護職員の業務に従事している実績がある場合には対象となります。ただし、この場合、この役員には役員報酬ではなく「給与」として支払われている必要があります。

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  • 基本的に対象外ですね。 ただ、適当に介護職兼務として支給している所はあるでしょうね。

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