教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険の給付金について。

失業保険の給付金について。2013年12月19日に長男を出産しました。 2014年12月1日に職場復帰予定でしたが、一身上の都合により退職となりました(退職せざるを得ない状況でした)。 フルタイムで勤務したいのですが、待機児童が多く、託児所付きの職場もなかなかなく働けない状況です。 離職票にも妊娠、出産のためではなく一身上の都合により退職、となっています。 これでも給付金は対象外ですか? 受給期間延長の申請になるのでしょうか? 保育園さえ見つかれば働けるのにいく時が理由だと給付金が対象外になるのは少し納得ができず... よろしくお願いします。

続きを読む

90閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    一身上の都合と言う退職届をだしましたか? 若しくはあなたも会社にそう言って了解を得て退職しましたか? それなら自己都合扱いですね。 ただし、雇用保険の受給は受けられます。 延長がしたい場合はハローワークに行った時に育児のために「受給期間の延長」の申請をしたいといって申請書に書いてください。 子育てを証明する書類として育児手帳を持っていくといいです。(その他印鑑と離職票を持参してください) その場合「特定理由離職者」と認められれば給付制限が付きません。

  • 延長しないといけないかどうかはハローワークが決めるわけではなくて、ご本人が決めます。ハローワークは「延長したいんだけど」という延長理由について、受給期間延長と言う雇用保険上の仕組みを適用するにふさわしい理由であるかを判断するだけです。理由が正当と認められなければ受給期間延長ができないだけで、だから給付を受けると本人が言い出すのはそれはそれで問題ですが、認められないから給付を受けなさいともなりません。 例外的に延長しなければいけない期間があるとすれば労基法で就労させることを禁じている産後8週間(本人が就労を希望したら6週経過後から可)の間くらいです。 育児を理由に延長するのは「育児に専念したいから」ということであって、あくまでもご本人の希望です。「育児に専念したほうがいいから」とか「育児に専念するべきだ」とかいうことでハローワークが延長しなさいと指示するわけではありません。そんな権利がハローワークにあるわけないですし、そんなことをハローワークがしたら国ぐるみの差別です。憲法違反。中国や北朝鮮など他国の人権をとやかく言える立場ではない。 退職理由が育児でも、「育児があるのでどんな仕事もできません」とうことではなくて「今のその職場では育児をしながらでは無理だったけど、ほかで働く分には問題ない」ということなら、ほかの職場を探せばいいだけであって、別に延長しなくてもいいわけです。 保育園や幼稚園は義務ではないので、必要なければ通わなくてもいいわけで、親御さんにあずかってもらったり、ご近所の親切な方にあずかってもらったりと言うことでも構わないわけです。求職活動をする間は状況次第で問題なく預けられるから、託児施設がある職場を見つけるか、休日を配偶者と重ならないようにしてそれぞれの休日に交代で育児をするようにすれば働けるので、とそういう条件で探してもいいわけです。求職活動のためにハローワークに行くのに子供連れではいけないなんてルールもないですし。 この場合の問題は、生まれたばかりのころにろくに相手をしてあげなかったせいで情緒不安定になったりしたら大変だから気を付けましょうという別のところです。そういうことがないように十分気を付けてあげてくれさえすれば育児をしながら求職活動して給付を受けることに何ら問題はりません。 近所の経験のある主婦が日中2、3人の赤ちゃんを預かるとかって・・・まあ、それはきっと法令上の問題があるんでしょうけど、預けるほうも預かる方もきっちりと責任の所在とか明確にしとけば構わないんじゃないでしょうかね? そういうのも解禁すればいいのに。日本の中高生や大学生をベビーシッターに雇うのは考えるだけで恐ろしいけど。

    続きを読む
  • はい、そのとおりです 妊娠、出産のためと一身上の都合は同じですからね

< 質問に関する求人 >

フルタイム(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

託児所(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる