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【至急】教育公務員の服務義務について。 学校の課題でいくつかの事例を教育公務員の服務義務違反かどうか判断する問題が…

【至急】教育公務員の服務義務について。 学校の課題でいくつかの事例を教育公務員の服務義務違反かどうか判断する問題が出されました。その中でわからなかったところがあるので教えてほしいです。 答え方は 違反である、違反でない、条件付きで違反でない のみっつです。 ⑴自分の担任している児童が親から虐待されていることを知り、市役所の福祉課の職員に相談した。 →地方公務員法34条の秘密を守る義務に違反? ⑵学生時代の友人が学習塾を開いたので土曜日の午後と日曜日だけ手伝うことにした。時給は2000円。 →地方公務員法38条の兼職・兼業の制限に違反?? しかし教育公務員特例法17条には 『教育公務員が 1)教育に関する他の職を兼務 2)教育に関する他の事業に従事 3)教育に関する他の事務に従事 する場合、他の公務員に比べ兼職・兼業制限は緩和される』 といった内容があります。学習塾の手伝いは「教育に関する他の職」でしょうか? この場合答えは『条件付きで違反でない』でしょうか。 3)市の生涯支援センターが行うパソコン教室で講師をしてほしいの校長を通して頼まれたので手伝うことにした。報酬は1回5000円。 →⑵に同じ。 よろしくお願いします…

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    法的なことはともかく、現業教員の常識として回答させていただきます。 (1)については、全く問題ありません。 公務員の守秘義務は、第三者に個人情報を漏らすことを禁じています。 役所の福祉課に相談をすることは、同じ職場で相談をするのと全く同じことです。 役所同士の横の連携は、当然行わなければいけません。 行政の生徒指導主任会では、問題生の動向についても、実名で、警察少年課と情報を共有しています。 このような行為は、学校では日常茶飯事です。 (2)については、完全に違反です。塾は教育といっても、私企業です。 私企業への兼業は、完全に違反です。 (3)は、合法です。 公務員の兼業は、直属上司からの許可があれば、認められています。 さて、公務員で兼業の認可されるのは、次の3つです。 ①自分の住民票を置いている住所での、兼業農家。 ②自分の住民票を置いている住所の寺での、住職。 ③直属上司の許可の下での、兼業。 です。 研究ご苦労様です。 頑張ってください。

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