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サラリーマンのままかつ無申告で選挙に出馬すれば解雇になりますか?解雇以外でも理不尽な法的にされうるものですか?

サラリーマンのままかつ無申告で選挙に出馬すれば解雇になりますか?解雇以外でも理不尽な法的にされうるものですか?現在サラリーマンです。今回、勤め先に報告することなく、在職のまま選挙に出馬したいと思っています。公民権活動をすることは規定で謳われており出馬することは公民権活動の一環として問題はないと思うのですが、ただ以前、上司にそれとなく相談したときに「出るなら会社を辞めてから出てくれ」と言われたことがあります。ただこのご時世で今の仕事を失うのもどうかと思います。弁護士等の士業や会社役員、自営業者は落選しても痛手ははほとんどないのにサラリーマンは失うものが多すぎます。在職のまま立候補するなんて有権者の理解など得れないとか家族に同意を得ているのかとかという問題は後にして、もし勤め先に報告なしに有給休暇などを使って選挙活動した時、その当落関係なしに解雇されることはありえるんでしょうか(もちろん落選した時に強引に残って、会社で肩身の狭い思いをするのは百も承知です)。私の会社はブラック企業ではなく、比較的法律を順守してくれる会社だとは思っています。社労士や弁護士の方等、専門的な方にお答え頂けるとありがたいです。よろしくお願いします。

補足

>>現実に、会社の反対を押し切って公職に立候補した従業員を解雇した事例について、解雇を無効とした最高裁判所の判決があります。 こんな判決があるんですね!びっくりしました。支障なければこの裁判の詳細分かればお教え頂けませんか?http://www.mykomon.biz/kaiko/kaikoriyu/kaikoriyu_kominken.html にある十和田観光事件 最高裁 昭和38.6.21というものでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたが、一般職の公務員の場合、立候補と同時に失職します。 それ以外の民間企業の従業員の場合、立候補を理由に使用者は不利益な取扱いはできません。 現実に、会社の反対を押し切って公職に立候補した従業員を解雇した事例について、解雇を無効とした最高裁判所の判決があります。 もちろん、他の回答者がおっしゃるように、同期入社の従業員と比べて出世が遅れるとか昇給が抑えられるといった程度の不利益であれば、それが立候補に対する制裁で違法なものなのか勤務評価による合法なものなのか証明が難しいと言わざるをえません。 したがって、ある程度の不利益は甘受せざるをえないでしょう。 また、立候補後に当選して、公務と会社の業務の両立が現実的にできない場合(例:年次有給休暇だけで公務をこなせない、公務と会社が密接に関連していて外部から癒着を疑われる)、これを解雇することは正当として認められる可能性はあります。 【補足について】 おっしゃるとおりです。 一般的には「十和田観光電鉄事件」と言う名称と呼ばれます。 このページの情報はは国が作成しているので、信頼できます。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/012.htm 市議会議員に会社の了解なしに立候補したところ、当選後に懲戒解雇された事案です。 ただ、判決は上述のとおり当選後の普通解雇は許される場合がありうるという言い方をしているので、ご注意ください。

  • houritumonndaiさん 公民権の行使として立候補自体は問題ないと思います。 ただ、なんらかの届け出が必要なのは間違いないです。 通常は休職届が必要になると思いますが、就業規則で確認してください。 後は当選した後の身の振り方を考えておいてください。 立候補して、落選した場合に職場復帰した場合に、それを理由に解雇したり不利益を与えてはいけないことになっていますが、現実的には出世が遅れるなどということは十分ありえますのでそのあたりはご覚悟の上、出馬してください。

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