解決済み
退職時に競合避止特約(一定期間競合に就職しない)という誓約書を書いたにも関わらず競合に転職して賠償金の支払いを命ぜられた裁判例があります。 ただ、賠償金が裁判などで認められるのは、誓約書を書き、しかも元の職場の不利になるような情報を握っていたり、元の職場で得た情報やノウハウを次の職場で活用したような場合です。また、その誓約書の内容にもよります。 経理の場合はどうでしょうか。 経営状況などを知っていたとしても、それを漏らさないということと退職時に誓約書を書かされない(または書くにしても内容をきっちり確認する)ようにすることで賠償請求を回避することが出来ると思います。
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