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労働基準監督署というものがありながら、労働者が、ユニオン・社会労務士・弁護士・裁判所というお金のかかるものに頼らなければ…

労働基準監督署というものがありながら、労働者が、ユニオン・社会労務士・弁護士・裁判所というお金のかかるものに頼らなければならないのは、労働基準監督署は、問題解決のための権限をあまりもっていないということでしょうか。

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回答(4件)

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    労働基準監督署は労使問題について介入はしません。 労働法というのは刑事的要素と民事的要素があり例えば残業代を払わないという違反があっても労働基準監督署は支払い命令までは出せません。 刑法でいえば警察はお金を盗んだとして逮捕しても盗んだ人に払って返せまでは言えないのと同じです。 因みにこういう民事的要素と言える労使問題は労働委員会の管轄です。 労働委員会を活用するには労働組合をつくるしか無いです。労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員は会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=0INdM19hdGU&sns=em しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらもご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=emよって最終的には労働組合をつくることにより会社の違法を監視して労働基準監督署や労働委員会を活用することによりブラック企業にさせない環境をつくることです。

  • 簡単に言いますと、世の中はあなたが考えているほど簡単ではないということです。 例えば、労働基準監督官の権限はかなり強力です。強力だからこそ、気軽に力を行使してはいけないのです。白黒はっきりつく問題でしたら監督官も動きやすいのです。でも、現実は、そうでないことのほうが多い。 労働基準監督官の権限は、警察官の権限にかなり近いです。だから難しい面もあります。労働者と会社がもめたとき、労働者側の主張があるのと同じく、会社にも言い分があるのが普通です。白黒はっきりつかない問題に対して、刑事罰を背景にした強力な権限を行使しては世の中は恐怖の社会になってしまいます。 だからこそ、当事者間での自主解決や、民事的な解決が望まれるのです。ユニオンは当事者間の自主解決の手段です。社労士・弁護士は一般的に民事的な解決を支援します。 会社が悪いと思っている労働者からしてみれば、ふにおちないかもしれません。しかし、会社のほうは労働者が悪いと思っているのが普通です。お互いのエゴがぶつかり合っているわけです。それを解決するには、問題の内容に合わせた多様な手段が必要なのが世の中というものです。 あと、世の中に無料のものはありません。あなたと同じく、ユニオンの方々や、社労士、弁護士も、働いてお金を得て生きています。労働基準監督署もあなたが払った税金で活動しています。

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  • >問題解決のための権限をあまりもっていないというこ とでしょうか。 監督官は司法警察員という立場を持ってます。 逮捕権もあり権限は大きいですよ。 ちなみにお巡りさんは行政警察官。 しかし、民事不介入なので 直接の法令違反以外はアドバイス程度しか行えません。 だからこそ、弁護士等民事事件解決の専門家が存在します。

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  • 労働基準監督署は労働基準法違反については指導できますが、労基法違反がなければ動けません。 不当解雇など、労基法違反はなくとも違法性があるときには民事の争いになり、最終的に判断するのは裁判所ということになり、有利にするためにプロを雇うことは少なくない、ということになりましょうか。

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