解決済み
営業職に限定せず、給与規定や、就業規則をまずは確認しましょう。 規定にうたわれていなければ、おっしゃる通りとなるでしょう。
違法ですね! サービス残業は労働基準法37条違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判などでhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています。 改善するなら労働組合をつくるしか無いです。労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員は会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。 労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません!拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります! 最近はユニオンと言われる個人加盟労働組合もあります! 例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例です。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後に名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=emブラック企業大賞発表やhttp://www.youtube.com/watch?v=Dn-r-6jG45Q&sns=emブラック企業と闘った人たちのYouTube動画をどうぞhttp://www.youtube.com/watch?v=taReqoUe6z8&sns=em
多くの営業マンの就業時間は、工場や事務系の従業員のような実働時間は、把握し難いですから、頗る大雑把な、みなし残業と呼ばれる制度を導入し、書面による協定を行っています。残業代が出ないという事は、ありえません。 営業職とは、見込み客に自社の物品・サービスまたは情報、といった財(商品)の購入を促し、売買契約を結ばせることにより自社の利益に結びつける職業を言います。販売を主とした業務です。 総合職とは、総合的な判断を要する基幹的業務に従事する企業の正社員を言います。事技職と呼ぶ業界もあります。職種別採用、職務給制度の欧米には存在しない概念です。
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