教えて!しごとの先生
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先日はご丁寧なご回答ありがとうございます。とても助かります。改めて、リクエスト宜しくお願いいたします。

先日はご丁寧なご回答ありがとうございます。とても助かります。改めて、リクエスト宜しくお願いいたします。 あなたのご回答を拝見し、労基法37条に反すると、半年以下の懲役または30万の罰金とのことですが 私も一人でも入れる労働組合に入り会社に立ち向かおうと考えているのですが、 ①団体交渉しても、経営者はそれでも未払い賃金の支払いを拒否する奴らもいるのでしょうか? ②それにより風当たりが強くなり、不当?解雇もあり得る場合、こちらの意思、主義主張は全く通らず、バイトやパートだからと簡単に首切って、会社側には何のおとがめもないのでしょうか? 結局何も解決せず、こちらは言い損を覚悟する必要があるでしょうか? (この仕事は出来れば続けたいです) ④また、懲役or罰金とありましたが、全国でもベスト10に入る企業で儲かっていますから、会社にとって30万なんて痛くもかゆくもないです。 なので、懲役つまりブタ箱?を希望しますが、それは裁判官が決めることですか? ⑤ブタ箱や罰金刑かの判決には民事訴訟が必要ですよね? ⑥労働組合では法的権限はないですよね? 労働組合の権限とは、労組の団体交渉つまり話し合いに応じてもらう、くらいしか出来ないわけですよね? 長くなりました、どうぞお手透きの際に宜しくお願いいたします。

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回答(1件)

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    ①大体の会社はサービス残業の残業代で払わない会社は少ないですがごく一部どうしても払わない会社は確かに存在します。ですからこの場合は団体交渉だけでなく労働審判や裁判も必要になってきます。 ②団体交渉をしたという理由で風当たりは強くなる可能性はあります。しかしその場合明らかに会社からの妨害行為である場合労働組合法7条の不当労働行為として労働委員会から救済命令がでます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em労働委員会は労働組合を作ったり入っていないと利用できない制度です。不当労働行為の立証を出来るように1人より二人など仲間が多いほうが有利になります。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em 仕事を続けたいのであれば労働基準法や労働組合法学び仲間に伝え賛同者を集めましょう! ④⑤罰金刑や懲役刑は刑事事件です民事訴訟ではなく労働基準監督署をいかに動かし検察庁に刑事告発出来るか?です。最終的には裁判所が決めますが検察庁がどこまで被告を追求するか?捜査するか?にかかっています。民事訴訟というのはお金を払う払わないや不当解雇撤回などを争う場合です。 ⑥労働組合の力は大きいですよ!労働組合には労働基本権(憲法28条)がありまず1団結権(労働組合をつくる権利つまり会社の妨害行為や組合をつぶす行為は不当労働行為として労働組合法により厳しく罰せられます! ) 2ご存知のように団体交渉権3団体行動権又は争議権(会社にストライキや抗議行動ができる権利です。労働組合をつくらずストライキや抗議行動などをしたら威力業務妨害や損害賠償などで訴えられますしかし労働組合をつくり 争議権を行使しても訴えられません。例えばこういう事例があります。http://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em

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