解決済み
雇用保険、受給中の社会保険、受給終了後の働き方、共済組合被扶養者について教えて下さい。 4月15日付けで自己都合退職(パートで130万円扶養内)雇用保険手続きし、基本手当日額3036円でそのまま社会保険料はお願いできるとの事。3ヶ月待機及び休職活動中の長い期間は20時間内で単発でバイトし、受給終了後は103万円以内で収めて(103万円なら108334円に抑えなくてもいいですよね?)来年度から扶養から外れて就労する予定です。今年度退職までに420000円の収入があります。あと610000円で税金上でなく主人の扶養内の社会保険の関係上受給金が入って満額3036円×90日の273240円もらい、残り336760円収入を得れば大丈夫と思っていました。 ところが、主人が会社から聞いてきたのは、雇用保険を受給するなら3036円×365日で1108140円すでに働いた見込みになってしまうとの事 (そんなにもらえないのに?)そうするととっくに103万円を超えた上収入を得た420000円を足したら1528140円になり、扶養資格の違反者になってしまいます。 そこで質問です。 受給を諦めるべき?再就職手当をもらった場合はどうなりますか? 夫は地方公務員で共済組合です。 主人に詳しく聞いてもわからず、直接電話して聞くと言ってもいい顔されませんでした。(面倒だから早く働けばと思ってます。) 夫には内緒ですが、体調が悪く、精密検査を受けようと思っているのですぐには働けないし、違反者だと保険金も後で返還となるとアップアップです。 共済組合は民間に比べ厳しいとはいえ納得できないので詳しい方どうかお願いします。 長々すみませんでした。
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健康保険の被扶養者資格の判断は、実際の年収の合計額では判断しません。 「将来の見込み年収」で130万円という判定基準については、月の収入額がこれから先1年続いたらいくらになるか、という仮定の計算で判断します。 仕事に就いた人が、これから1年先まで絶対働くという保証はないので、「月の賃金を12倍したら1年後にはどのくらいの収入になるか」を判断基準にします。 同様に、雇用保険の基本手当も、実際にいつまで貰えるか、ではなくて、もらえる額が1年続いたらいくらになるか、が判断基準です。 たとえば、90日しかもらえないということがわかっているとしても、1年分になったらいくら、という見込み計算をします。 現在基本手当の日額が3036円とのこと、そうすると、あと、月に18000円も働いたら、合わせて「見込み年収130万円超」になり、健康保険の被扶養者資格を喪失します。 一方、所得税法上の配偶者控除については、1月から12月までの課税所得を前提にします。 雇用保険の基本手当は非課税所得ですから、その計算には含まれません。 基本手当をいくら貰っても、所得税法の配偶者控除に係る課税所得は、いまのところは、退職までの42万円だけです。 所得税控除の問題だけなら、、103万円までなら今年12月まではあと61万円は働けることになります。 しかし、話はそれで終わりません。 「体調が悪く、精密検査を受けようと思っているのですぐには働けない」 ならば、雇用保険の手続きはできないのではありませんか?雇用保険は、働くことができる体で、働く意思のある人が対象です。 働けないならば、雇用保険の手続きをせずに素直に扶養に入るものではないですか。 また、 「違反者だと保険金も後で返還となるとアップアップです。」 これが、よくわかりません。 雇用保険は、健康保険の被扶養者であるかどうかは関係ありません。ですから、被扶養者資格がないのに被扶養者になっていた、としても、雇用保険のほうの返還など発生しません。 雇用保険のほうでは、健康保険の被扶養者資格との兼ね合いでの不正受給というものはありません。 (ただ、前に書いたように、働けない状態なのに働くふりをして受給するのは不正と言えますが) また、被扶養者資格がないのに被扶養者になったとして、あとから取消しをくらったとしても、ご主人が支払っている保険料は、扶養者がいてもいなくても金額は同じですから、保険料返還などはありません。 ただし、保険証を使って通院でもしていたら、健保負担分が取り消されて貴方に請求がくることと、国保の手続きをしてそちらで保険料を払うようになりますが。 納得できなくても、誰でも普通に従うべきことです。 ご主人の言う「面倒だから早く働けば?」たぶん、それが一番の正解。
ごめんなさい、回答ではありませんが、カテゴリーを保険、年金、税金にした方が良いと思いますよ。 ここは、雇用保険に強い方は多いですが、保険カテ等は、達人が揃っています、まずは、あちらの回答力を見て下さい。
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