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歯科医院 受付 辞めたい 新卒で採用され、いま一ヶ月経ちます。 院長はミスをすると、手が出ます。私は最近三日…

歯科医院 受付 辞めたい 新卒で採用され、いま一ヶ月経ちます。 院長はミスをすると、手が出ます。私は最近三日連続叩かれました。ミスは私も反省していますし、怒られるのも仕方ないですが、凄く理不尽な時もあります。 すぐに怒るので、いつもびくびくして、叩かれるのが恐くて、仕事が恐怖でしかなくなりました。 前から手が出るという話は、休憩中に他の人から聞いていました。 私は、堪えられそうにありません。昨日も、震えるほど怒られて、向いてないんじゃないか!と言われました。 今は使用期間中で、三ヶ月あります。 受付は三人でしていましたが一人辞められて、本当は午前は交代で受付は一人でやっていましたが、私が出来るまで今は二人でやっています。 しかし、前に6月からは一人でやってもらわないといけないと言われました。 まだ使用期間なのにそれは無茶だと思いました。 明日仕事行くのも、怒られるのが恐くて仕方なくて…怒り方もすごくきつくて涙こらえてます。 もう、明日にでも辞めたいと言いたいです。 辞める時の理由は、自分に向いてないという理由で正直に言うのか、 叩かれるのが嫌というのかなんて言ったら納得してもらえるのでしょうか? 手が出ることは、パワハラになりますか? また、その日に辞めることは無理ですか? 本当に早く辞めたいです。一応はんこ持っていきますが、辞表なども普通書くのでしょうか。 経歴に残るのは覚悟しています。次をどんなに大変でも頑張って探したいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    手が出るなどありえません。即辞める理由となります。 新卒とのことですが、学校からの紹介ですか?だとすると是非学校に今後の事も含めて相談報告をしておいて下さい。 何を言っても納得はしてもらえないと思いますので理由はあなたの好きでいいと思いますよ。

    1人が参考になると回答しました

  • 手が出るのは、パワハラというより、暴行罪(けがをしたのなら傷害罪)ですよ。警察に行って、告訴、被害届を出すことができます。 すぐに手を出す、恐怖を与えるほど怒るから、萎縮してミスを繰り返してしまうのです。時代が変わったということを認識しなければ、いつまでたっても人が定着せず、無駄な時間と金を使うことになるのですが、アホな経営者はそのことが分かりません。 まぁ、しかし、あなたも甘いですよ。試用期間中に一人で業務に就くこと無茶だと思っているようじゃ、いつまでたっても独り立ちできませんよ。1日も早く戦力になろうと思ってやらないと、どんな仕事でもうまくいきませんよ。 期間の定めのない契約なら、辞める意思を伝えてから2週間で辞めることができます(民法627条1項)。医院が、1か月前としていても民法の規定が適用されます。 暴力を受けたことで、精神的に病む恐れがあるなどやむを得ない事由がるのなら、即時に辞めることができます(民法628条)。ただし、あなたに過失があるとされたのなら、損害賠償しなければなりません。まぁ、暴力、パワハラが理由であり、試用期間中ですから、損害賠償は認められないでしょうが・・・。逆に損害賠償請求できるでしょうね。 どうしても辛いのなら、民法628条の即時解除で辞めたらいいと思います。退職届(トラブルになることが予見できるのなら内容証明郵便にて作成)には、暴力、暴言などを理由に辞めること(あなたに非がないこと)を記載して提出してください。

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  • 期間の定めがない契約なら、2週間に予告すれば解約できます。もし、有給休暇が付与されているならそれを使ってもいいですし。 期間の定めがある場合は、基本的には解約の自由はありません。ただし、合意できれば当然やめられるし、労働基準法では強制労働の禁止をしています。つまり、叩かれることを恐れてやめたいと言っている人間を無理やり働かすなんてできないです。 ということで、やめられるけど、やめかたの問題、だとおもいます。なにも隠す必要はなく、素直にやめたい理由をのべればいいとおもいます。 自分で言えないなら、ほかのひとのかいとうでもありましたが、がっこうに相談してはどうでしょう。 それとは別に、いつ、どんな理由で、何をされたか、何を言われたかをしっかり書き留めておくべきです。万が一争う際にひつようです。 感想ですが、手が出るのは今に始まったことではないと思うので、あなたのような方はたくさんいたのでは?だとすれば、以外にあっしりでは?

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  • どこに出しても恥ずかしくない立派なパワハラです。 他の方も書かれているとおり、正常な勤務ができる状態 ではない、として即日で辞めることができます。 すぐに辞められて損害が出たから損害賠償を請求する。 と言うでしょうが、原因が相手にあるので応じなくて良いです。 実際に請求されたら、逆に請求しても良いくらいです。 給料は払わない。と言うことも予想できますが、給料を払わない のは、どんな理由を付けても違法となります。 その殴られることに堪えられない。ということは、はっきりと 言わないと自分勝手な理由での退職とされるかもしれません。 院長の行為が原因であることをはっきりと伝えることが大事だと 思います。

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