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残業45時間以上の失業保険の即受給について 先月末、書類上(会社側)自己都合で退職しました。 しかし実際は残…

残業45時間以上の失業保険の即受給について 先月末、書類上(会社側)自己都合で退職しました。 しかし実際は残業が月45時間以上あり、その場合の失業保険の早期支給について質問です。ハローワークで残業過多であり、タイムカードの控えならあると申告したところ、 「タイムカードは証拠のひとつであり、それを会社側に確認して、残業していたと認めないとだめです」と言われました。 残業代がつかない会社だったので、「そうなると賃金未払いの申し立てをして・・・」と話が大きくなりそうだったので、 とりあえず退職理由を保留にしてもらいました。 私としては事を荒立てずに行きたいと思っていますが、以前同じ会社を同様に退職した方が上記の方法で(おそらく 会社確認無しで)早期支給されているそうなので、会社には連絡がいかず、早期支給になるやり方があるのでしょうか? ご存じでしたら、ご教授いただければ幸いです。 ちなみに、最終1ヶ月は有給消化で、かつ〆日までに日数が足りなかったので欠勤扱いになっているので、 残業は無い状態です。それは考慮に入らないと聞いた気がしたのですが、それも分かれば幸いです。

補足

タイムカードのコピーをとっていたこと自体、会社に知られるのが怖いのですが、 コピーは世間一般では普通のことなのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >「そうなると賃金未払いの申し立てをして・・・」 これはハローワークの方が言うセリフではありません。 実際に残業していたかどうかの話しなので賃金が発生していたかどうか なんてハローワーク自体することがおかしいです。 連続して3か月45時間以上働いた確認のできる出勤簿やタイムカードが あるのならばそれを見せて 職員が会社へ「本人がタイムカードのコピーを持参されていますが 事実に相違ないですか」 と確認するのが正しいです。 現在、離職票とタイムカードを持っているのならば別の担当の方へ 提出されて見てください。 ※会社へは確認は必ずいきます。 そうでなければいくらでも不正ができてしまいますからね。 補足につきまして・・・ コピーすることは一般的とは言えません。 あなたのように会社より残業代が支給されない、今回のように 特定受給資格者になるためのような場合にはコピーされている方 はいらっしゃいます。 アドバイスとしては今後の就職先では必ず自分なりに簡単な日報 を作るといいと思います。 最低でも○月○○日、○時○分~○時○分(実働○時間) 程度付けると今回のようなケースでも証明になりますし、会社の忙しい時期や 有給休暇の取りやすい月など、自分にとってメリットがいろいろ増えます。

  • 3ヶ月間残業45時間以上で失業保険の早期支給経験者です。 給与明細に残業時間が書いてあっても良いらしいのですが、 残業代がなかったとなると、当然、給与明細には残業時間数は書いてありませんよね? やはり、退職された会社に証明してもらうしかないと思います。 私も残業代がつかず、給与明細にも記載されていませんでしたので、 会社に書類を渡して、3ヶ月分の残業時間数を書いてもらいました。 ハローワークとも会社とも賃金未払いの申し立てとか、そんな話には全くなりませんでしたよ。 年俸制だったので…と言ったら問題はありませんでした。

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  • 失業給付は、一般的に自己の都合で退職した場合には給付制限されます。会社の都合で退職した場合には、制限がありません。あなたが退職届を提出した等、会社に対して退職の意志を伝えたのならば、退職理由は自己都合となります。そうでないのならば、ハローワークの窓口で会社都合により解雇された旨主張してみれば良いと思います。そのようなケースで退職理由が変更されることはよくあります。ハローワークから会社(もしくは事務組合または社会保険労務士)に確認の連絡は必ず入りますが。。。

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