解決済み
会社の人事異動で無理な辞令が出て納得いきません!現在、通勤距離が10キロぐらいで、通勤時間が15分程度なのですが、今回の辞令で営業所の場所が代わり、通勤距離片道40キロ、通勤時間2時間コレって無理な辞令ではないのでしょうか?このままだと辞める方向にしか考えられません。しかも事務員(女)の異動です。この会社で事務員の異動は今までに無かった事です。辞令を断る事は出来ないのでしょうか?
辞めたくないので断りたいのです!辞令を断る権利はないのですか?労基に携わってる方いらっしゃいましたら教えて下さい。お願いします!
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今回、あなただけが異動なのでしょうか? 基本的には、事務員の方は 地元採用、転勤はない方が多いのですが(汗) 事務所自体が、移転になり あなただけでなく全員がその通勤距離をよぎなくされれば 会社の主張は、認められます。 しかし、そうでない場合や 辞令が出る直前に転勤もありという 雇用契約変更通知がなされていなければ違法です。 事務員の方は一般的には 採用時に職種や勤務地を限定する内容の特約がなされています。 その場合には、会社は事実上の必要が生じても その従業員に対して配置変更や転勤命令をすることはできません。 また、そのような特約がない場合であっても、配置変更・転勤命令が 不当な動機・目的をもってなされたものである場合や、 配置変更・転勤によりその従業員が被る不利益が著しく大きい場合などには、 会社による配置変更・転勤命令は、権利の濫用として違法・無効なものと なります。 配置変更・転勤命令が違法・無効な場合には、従業員はもとの 勤務部署・勤務地で働き続けることができます。 また、配置変更・転勤命令を拒んだ従業員を解雇にするという場合もありますが、 配置変更・転勤命令が違法・無効であれば、そのような理由によって なされた解雇も違法・無効なものとなります。 再度、あなたの雇用契約書の内容を確認し 上司の方に相談して会社に交渉してみて下さい。 それでも納得のいく説明が無く転勤命令が 撤回されない場合は、組合に相談されるか 組合が無ければ、労働基準監督署に相談されることをお勧めします。 労働基準監督署は、匿名でも相談にのってくれますから。 頑張って下さいね。
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断る権利があるかないかと言われたら、あります。 人事異動は会社が一方的に出せるのではなく、会社と本人との同意が必要になります。 ただし、異動を断るなら辞めてくれという会社がほとんどです。 それに関しては労基法でも明記されていませんし、異動を断った社員を辞めさせても違法ではありません。 会社には人事権というのがあって、異動を命ずる権利を有しています。 そして社員はそれを断る権利を有しています。 「異動したくないし、辞めたくもない」ということでしたら、相当な覚悟を持って会社と戦う必要があります。 それでたとえ勝利しても、会社にいづらくなるかもしれません。 では頑張ってください。
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勤務先がどこか分かりませんが、仮に東京近郊とすると ・通勤時間が15分程度 → たまたまかもしれませんが今までが恵まれすぎです。 ・通勤距離片道40キロ、通勤時間2時間 → ありえますが、遠いですね。 心情はお察ししますが、おそらく、通勤時間としては問題には出来ないと思います。2時間かけて通勤している人は他にもいるでしょう。 確かに一般事務職の場合、勤務地変更を伴う異動は珍しいと思います。事務所の移転、大きな組織改変であれば他の方も多数該当者がいると思うので、従わざるを得ません。また、事務所の新設でそこの数少ない事務職の女性に選ばれてしまったのであれば、それも断ることは難しいでしょう。 あと、考えられる理由としては、ケースとしては少ないですが、職場の人的トラブルの解決手段としての異動です。あなた自身が原因で無い場合でもとばっちりをうける可能性はあります。この場合はある程度の主張は出来ると思いますが、表向きの理由は変えていると思うので交渉は難しいかもしれません。
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大手総合電機電機メーカーで人事をしてますが、事務職で女性の転勤の場合は、「総合職」であればあり得る話しです。 辞令を断る権利はもちろんありますが、会社が納得する理由でないと、単にわがまま社員ということで査定に響きます。 「親の介護が必要だから」などの理由なら穏便に断れると思います。
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