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仕事をいきなり辞めさせられた場合は、どうしたらいいのでしょうか?

仕事をいきなり辞めさせられた場合は、どうしたらいいのでしょうか?彼の父が、今日いきなり「15日以降から給料を支払えないから、辞めてくれ」と言われたらしいです。 彼の父の年齢が60歳以上 個人が経営してるお弁当屋さんで、17年間勤務し続けていました。 平日9時から16時まで、土曜は10時から13~14時まで勤務していて、 休み時間があるそうですが誰も店を当番してくれないらしく お昼食べないで接客と調理をしていたらしいです。 月給29万と、ボーナス無しの有給休暇も一度くれたことなかったらしいです。 雇用保険には、入っていました。(社会保険加入していないらしいです) お店の売り上げは、ほとんど彼の父がやってきたみたいです。 忙しい期間は、仕込みがあるのでいつもより早めにお店に行くらしいです。 お客が多いときなんかも、17時過ぎまで残業していたらしいです。(残業代は出ない) 交通費は、出ていたみたいですが値上がったときに、彼の父は報告してないらしく 値上がった分は、自腹にしてるそうです。 こういう場合ってどういう対策が一番良いんでしょうか? また、何か月分の給料を請求することって出来ますか? 年齢が年齢なので、次の仕事が見つかるかどうかもわからないし 不景気で、彼の両親は年金払っていません…。 どうしたらいいんでしょうか?

補足

皆様のアドバイスを彼のお母さんに伝えました。 解雇の理由が、お店のオーナーの奥さんが店を乗っ取って 彼のお父さんにあげてる給料がもったいないと思われたみたいです。 それまでに、そこの奥さんが彼のお父さんにおかずの味付けを教えてほしいと頼まれて 教えちゃったのが間違いだったと後悔してるみたいです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    雇用保険がかかっていただけでも救いですね。 会社都合での退職なので、即失業保険の受給対象になります。 1ヶ月前には、辞めてもらうことを言うのが普通だと思うので、1ヶ月分は請求できるかもしれません。 彼のお父さんがいなくなって、初めて偉大さを感じ、辞めさせたことを後悔されるでしょうね。

  • 14日付で解雇というなら27日分の手当てはもらえますね。 給料が払えないというのは(本当なら)しかたがない理由なので解雇の無効を訴えるのは難しいかと思います。 とりあえず離職票出してもらって早く失業給付の申請をされるといいと思います。 まあ年金を払ってないのは自業自得ですが・・・不景気うんぬん言うなら免除という方法もあるのにその方法もとってないんですよね?ちなみに私は今無職なので免除の手続きして年金は払ってませんが未納という扱いにはなっていませんよ。

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  • 労働者を解雇するには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である と認められない解雇は、解雇権の濫用として無効になると労働契約法第16条 で規定されています。 判例上、解雇権の濫用になるか否かの判断要素としては、 解雇に合理性または相当の理由があるか 解雇理由とされた行為などの程度と解雇処分との均衡が取れているか 同種または類似事案における取扱いと均衡が取れているか 解雇手続きは適正か といったことがポイントとなります。 また、30日以前に通知するか、30日分の解雇予告手当てを支払う必要があります。 解雇の場合は会社が「解雇通知」を交付するもので、本人が退職届を提出する必 要はありません。 このような点を会社に申し出て、解雇通知書と、30日分の解雇予告手当てを請求しましょう。 それで解決しない場合は、管轄の「労働基準監督署」に相談しましょう。 この場合、失業手当の受給で、自己都合退職よりも有利な扱いがされます。

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  • 解雇予告手当てを25日分もらえます。あとは解雇通知書に解雇の事由を書いてもらって、ハローワークで失業手続きをしてください。

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