解決済み
友人の話です。 友人は小さい会社(20名くらい)で働いています。営業一般事務です。数ヶ月前に転職したばかりで、未経験の仕事です。 この度、経費節減?のため、会社の外線(お客様からの電話含む)、内線すべて携帯にすることになったそうです。 今までは営業しか携帯は持ってなかったらしいです。 が、すべて携帯になったため、会社向けの電話(携帯)は友人が持つことになりました。 勤務時間終了後も休みの日も(昼休みも)手当ても出ませんし、電源を切ることもできません。 一般事務にこのような電話を持たせることは問題ではないのでしょうか? 友人はかなり参っています。何かアドバイスできることはありますか?
総務経理は経営者家族が行い、営業のみ雇われていた会社です。営業の負担を減らすため、その会社の初めての(営業)事務員として友人が雇われました。 会社も事務員を使うのは初めて、友人も未経験、仕事を教えてくれる人もおらず…らしいです。また相談された私も事務未経験…。 会社の業務内容とかは知りませんが、夜中の3時くらいに、いつ掛かってくるかと思うと眠れない、もう嫌…と電話してきたので、そうとうだと思います。
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実際に電話を受けている時間、業務を行っている時間については労働時間とみなされ賃金が発生します。 それ以外の時間については実態に即して判断されます。 頻度が少なく外出も含めて何をしていても自由というような状態だと労働時間とはみなされない可能性はあります。 http://www5d.biglobe.ne.jp/~syaroshi/roumu_q_a/0812_3.htm ただしこのような勤務状態を行うにあたって契約内容は注意する必要はあると思います。 所定労働時間を超える勤務があるとしていなければ、そもそも勤務時間外に対応させることはできません。 所定外の了解がある場合でも、法定労働時間(36協定があれば法定時間+そこで決めた時間)を超えることはできません。 そもそも従来、固定電話を持ち歩いていたわけもなく、携帯にかえたからといって四六時中持ち歩かなければならない理由はありません。 そもそも電話に出たところで24時間体制で対応できるような体制が整っているのでしょうか。 確かにたまに社内体制が整っていないのに「24時間電話に出るからうちは24時間体制」だと勘違いしている経営者がいますが。 電話がつながれば対応してもらえるという前提のお客さんも多いですから、時間外でつながらなければ諦めるお客さんでも、出たうえで対応は明日以降というとトラブルになることもありますよ。 逆に24時間体制が整っているなら特定の人が携帯を持ち続ける必要はなく、時間外はその日の当番が持てば済む話です。 【捕捉について】 家族経営だと難しいことも多いですが、まず契約内容を再確認して所定労働時間外の扱いや法定労働時間から契約上拒否できる内容かどうかということがひとつ。 仮にそのようなものが無いとしてもとにかく経営者と話すことだと思います。 法律の話をするとキレる人もいるので状況を見ながらの話にはなると思いますが、 労基法では6時間を超えると45分、8時間を超えると1時間の休憩が必要です。 この時間は労働者の自由に過ごさせなければなりませんので電話番などをさせることはできません。 もし昼休みも電話対応を強いられているのであれば休憩時間を与えていないことになります。 休憩時間を除く実労働時間が6時間を超えるのに休憩を与えていないのであれば労働基準法第34条違反になります。 会社も事務員を使うのは初めてということで不慣れなこともあるのかもしれません。 先には実際に労働時間とみなせるかどうかは状況次第とは書きましたが話の端緒としては電源を切ることもできず夜中でも対応を求めらるのでは勤務時間と変わらないというスタンスで話をしてよいと思います。
思いっきり問題アリ!の話です。 仕事として携帯を持ち、それに常に対応する体制をとっているのであれば、その時間は労働とみなされますので給与を支払う義務が発生します。 払わないのであれば、明らかな労働法違反です。
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