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緊急人材育成支援事業の生活支援給付について

緊急人材育成支援事業の生活支援給付について世帯主や主たる収入源ではなくても受けることは可能でしょうか? ハローワークで聞くところによると扶養者は範囲外といわれましたが 現在、母の扶養に入っており母の収入は月15万程度。 (ただし、それ以外に年金あり) 私は3月で派遣切れにあい、失業中です。 昨年は年収100万程度の収入でした。 (昨年は数カ月無職期間があったため) 低所得者ですが緊急人材育成支援事業の生活支援給付は 受けられないのでしょうか?

補足

厚生労働省の通知とは、名称はありますか? ハローワークで通知のことを言っても、わかってもらえるのか不安です。 年金は収入に入らないそうですが、雇用保険も入りませんか? 去年、雇用保険も受給しています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    全くだめではないと見受けられます。 ハローワーク職員の「扶養者は範囲外」というのは、認識不足か説明不足かのいずれかです。 受給要件のひとつに、「世帯の主たる生計者であること」というものがありますが、この判断については、必ずしも世帯の中で一番収入が多くなくても、次の条件にあてはまっていればよい、と厚生労働省の通知に明記されています。 世帯全体の年収合計が300万円以下、かつ、構成員それぞれの年収が200万円以下であるならば、収入の大小に係わらずその世帯の中で誰でも一人だけは訓練・生活支援給付金を申請できる また、この通知の中では、本人以外の年金については年収から除外して判断する、と明記されています。 つまり、お母さんの年収が微妙かもしれませんが、15万円×12月=180万円ですから、ボーナスなどがなければ200万円以下です(年金はカウントしません)。質問者さんの昨年年収が100万円とすると世帯合計でも300万円以下ですから、受給資格要件に当てはまることになります。 年収要件は今後の収入見込みで各人200万円以下世帯全体で300万円以下ですが、お母さんが200万円以下(やはり年金はカウントしません)で、質問者さんが数十万円とすると、要件クリアです。 ただし、これらのほかにも、世帯全体の金融資産800万円以下とか、現住所以外に不動産を所有していないなど、各種要件がありますので、全てに当てはまっていなければなりません。 いずれにせよ、世帯の主たる生計者要件と年収要件は上記のとおり可能性がありますので、ハローワークにてご相談なさってください。しかし、ハローワークの職員の中には、こうした厚生労働省本省から出されている通知のことを知らなかったりよく理解していなかったりする無責任な職員も少なくないようですので、そうした点もご認識のうえ、安易に諦めず、しっかりと主張すべきところは主張なさってください。 <補足への回答> ご不安の向きは、誠にごもっともです。そうしたこともあろうと、他の回答には通知名を明記しておいたのですが、今回、書きこむ時間もあまりなく手抜きをしてしまいました。失礼しました。 通知名は、「緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付の対象者要件の判断に係る運用の改善について」という名称です。発信人は、厚生労働省職業能力開発局能力開発課長で、平成21年9月に出されています。 ここまで明確に通知名を示せば、この通知のことをよく知らないハローワーク職員がいたとしても、さすがに調べざるを得ないでしょう。そこまでこぎつければもうこっちのものです。 雇用保険失業給付は、生活保護の生活扶助費、母子家庭の児童扶養手当などと同じく公的扶助制度に基づくものでそもそも非課税ですので、収入にカウントする必要がありません。

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