解決済み
労働基準法。強制時間外労働について教えてください。大手のハウスメーカーに勤めています。 営業職ですが、成績の不振を理由に、、 勤務時間10時~19時なのですが、 仕事もないのに、強制的に21時まで残っていろと言われています。 営業は時間が不規則なため、 営業手当ては2万円ほどもらっています。 この場合、労基法の強制労働に当たるのでしょうか? もう1つ、 成績を不振に達成するまで、 営業手当てをカットされています。 労働基準局に問い合わせたら、 問題ないといわれました。 それはそうなのですが。 会社の規定の決め方に問題があります。 労働組合のない場合社員過半数から 多数決によって決められた社員が 合意すれば就業規定を変えられると聞きました。 (問題の後に知ったのですが) 上司から、、この種類に署名しろといわれたのが、 その、就業規定の変更書類です。 社員過半数から選ばれたことにされ、(選ばれていません) 署名捺印させられました。 そして、今 やめるかやめないか悩んでいますが やめない場合、やめた場合の最善策、 会社へ一泡拭かせてやる方法はありますか? 尚、、会社はかなり利益が出ています。 どう計上するか困っているくらいです。 20年以上勤めた先輩社員を 営業職にし、契約が取れないからといって 退職に(クビではなく退職にさせられた)追い込む会社です。 で、成績不振の責任は一営業マンがとり、営業所長はお咎めなしのような会社です。 会社名を書きたいですが我慢します。 回答よろしくお願いします。
補足です。 何年か後も建築するお客様を契約しても成績(給料)になるシステムがありました。 社長が最近変わりその契約はいったんマイナスにするという通達がありました。 それも、成績不振とされます。 こういう一方的なのもありなのでしょうか?
2,580閲覧
質問を読む限りは、残業の強要であるように思われます。 営業手当に残業の意味合いがあるのならば、 2万円までの残業代と相殺することもありえると思いますが 計算上の残業代が2万円を超過するようならば、 超過部分を未払いの残業代として請求することは可能だと思います。 いずれにせよ、残業の強要を立証するものが無い限り、 会社側は『強要した覚えは無い、自発的に残っていた』とシラを切ると思います しかし本人の自発的残業であっても、管理監督者がそれを容認している以上は 残業として取り扱われますので、本気で戦うつもりなら頑張って下さい。 就業規則の改訂は、経営者の専権事項ですので 基本的に従業員側の合意は必要ありません。 ただし、就業規則の変更届出には従業員の意見書を添付する必要がありますので 署名を求められた書類=意見書に「内容に不同意である」ことを書くことはできます。 ※従業員が反対していても就業規則が受理されることがあるので あまり意味のある行為ではありませんが・・・ 会社に一矢報いる方法ですが、 明らかな労基法違反や業法違反を犯してているようであれば 労基署または内部通報などを専門にしている弁護士に相談するのが確実です。 それ以外にもあまりお勧めしませんが「地域ユニオン」という 一人でも入れる労働組合もあります。
みなし労働なのでしょうか? 無いようにも思えますので普通に考えてみます。 今の企業は1分1秒でも遅くまで会社にいる(仕事をしている)と 業績が上がるのではないかという都合のいい都市伝説を 今尚、信じている管理職以上の人がほとんどです。 営業職は意外と時間管理をしていない人が多かったりなので 今まで会社にいた時間(拘束時間とどこで仕事していたか等)の記録は とにかく必要かと思います。 私も直接労基署の人に質問したことがありますのでご参考までに。 辞めない場合は匿名で指導してもらうことは可能ですので違反をする度に 告発すればいいと考えます。 辞める場合は辞めた後に実名で告発すれば過去2年分の不払い分は戻ります。 匿名より早く・確実に対処してくれるそうです。 日本の企業は結局「悪いことは何度でもすぐに実行する」という悪癖が 染み付いているようです。 実際、労基法もよく知らない経営者も多いとも聞きます。
< 質問に関する求人 >
営業職(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る