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解雇予告手当の支払について

解雇予告手当の支払についてはじめまして。 飲食店を経営しています。 従業員がタイムカードを偽造し給与を騙しとりました。本人に認めています。 会社からは温情として「自主退職」を進め、本人も納得の上 後日、騙し取った賃金と自主退職届を提出する約束をしました。しかし、約束日当日に自主退職ではなく解雇にしてほしいと要望がありました。なお、騙し取った賃金も持って来ていませんでした。当方としては本来、警察沙汰にする所を、再就職も難しくなることから自主退職を勧めたのにかかわらず、解雇にしてほしいとの要望のため「懲戒解雇」の処分になると告げました。本人も仕方が無いことと認め懲戒解雇を提示しました。 話をまとめます。 ①自主退職要請から本人希望により懲戒解雇 ②即日解雇では無く、給与の締め日まで在職扱いにした。(半月間、就業はしていない) ③騙し取った賃金は解雇日に返金が無かった為、内容証明付きで速やかな返金を求めた。 ④騙し取った賃金は②の月分の給料日に本人から振込があった(支払日の延長は譲歩している) ⑤犯した罪と騙しとった賃金の念書をとっている。 現在、本人から内容証明付きで「解雇予告手当の支払い」を請求されています。労働基準監督署から出頭命令もきました。 ここで質問です。懲戒解雇でも除外認定を受けていない場合は、解雇予告手当を支払わなければならないと労基法に記されていますが、①~⑤の経緯と泥棒に追金では有りませんが当方としては一銭も支払いたくありません。 会社の秩序、他従業員の生活を考えると会社が法律に触れる行為はしたくありません。労基と構えたくもありあません。 犯した罪については刑事告訴を進めています。 皆さんの良いお知恵を拝借したいです。 宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >ここで質問です。懲戒解雇でも除外認定を受けていない場合は、解雇予告手当を支払わなければならないと労基法に記されていますが、①~⑤の経緯と泥棒に追金では有りませんが当方としては一銭も支払いたくありません。 労基法的には、手続違反になるので、平均賃金の30日分以上の支払は必要です。 ただし、裁判になって、支払い命令がでるかどうかはわかりません。 20条但書の労働者の責に帰すべき事由による解雇だと認められれば、裁判所は支払命令は出さないと思います。 裁判所からしたら、監督署長の認定というのは関係がなく、労働者の責に帰すべき事由があるかどうかで判断します。 労基法の手続違反は残るが、民事的には支払う必要がないということになる可能性は高いと思います。 >労基と構えたくもありあません。 労基法20条の手続に反しているので、是正勧告が出るのは間違いないと思います。 行政指導であり、従う従わないは自由ですが、労働者が告訴をした場合は、司法処分になる可能性があります。 質問の内容で、検察庁が起訴をすることは有り得ませんが。 ちなみに、私なら絶対に、支払いませんね。 担当監督官に、絶対に支払わないので、裁判所で決着をつけるように言ってくださいといえばいいと思います。

  • 法律的には、今回の場合は予告手当の支払い義務が生じます。 たしかに、除外認定を受けた場合は、支払いを免除されますが、認定は解雇日以降でもよいのですが、あくまでも解雇日迄に申請をしなくてはなりません。(昭63.3.14.基発第150号) つまり、事後申請で除外認定が得られることはないので、裁判でも負けます。 今回は手続きに落ち度がありましたので、それを覆すことはできません。 他の方法として、50万円ほどの慰謝料請求をするぐらいですかね。 (予告手当と相殺は出来ませんし、裁判では50万円も求めてもらえない可能性大)

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  • ゴチャゴチャ言ってないで、さっさと解雇予告の除外認定の申請しろよ(笑) 監督署と対立しても全くプラスにならんぞ。

  • こんばんは。 労働局のあっせん事例集に似たようなことが載っていましたが、結果は、 「解雇予告手当を支払わなければならない。」 でした。 この場合は、パートさんがお店のお金を盗むというものでしたが、そのお金を盗むに至るまでの理由が認められたのが原因です。 使用者側(お店側。)が、そのパートさんにお店で出た損失を無理矢理負担させたとか……。 使用者側の落ち度が大きいのはもちろんのこと、パ-トさんもそのお金は損失した分の補てんに充てただけだったので。 これはあくまでも、あっせんでのお話ですが……。 あなたのお店ではどうですか? その従業員さんの言い分は? あなたが自主退職を勧めたのは、本当に温情からですか? 世の中には、 「解雇予告手当を支払いたくないから。」 と言う理由で、自主退職を勧める会社もあります。 その従業員さんは、だまし取ったお金を返還する意思がありますか? その他、その従業員さんとの間にトラブル等ありませんでしたか? 仮に、 『懲戒解雇でも除外認定を受けていない場合は、解雇予告手当を支払わなければならない。』 を尊重してみます。 私だったら、労基法通りに解雇予告手当を支払った上で、だまし取られた分のお金の返還を要求します。 労基法を守ることも、会社の秩序につながると思っていますので。 逆に、相手が法を犯したからと言って、こちらが労基法を守らない……のもどうかなーと思ってしまいました。 相手を追及していくなら、まずはこちらが方を守らないと。 では。

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