教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給の扱いについて 有給休暇の5日取得義務化に伴い 年末年始.お盆の特別休暇が無くなり、有給扱いになります。 当方建…

有給の扱いについて 有給休暇の5日取得義務化に伴い 年末年始.お盆の特別休暇が無くなり、有給扱いになります。 当方建設業の会社、完全週休2日(土日祝)です。現場の方達は平日の有給をとるのが難しいため、この日(年末年始.お盆)で有給消化させるための規則変更です。 なんだかな〜とモヤモヤしているのですが、建設業界はそんなものですか⁇ 同じ業界で働いている方達の労働環境を知りたいです。 よろしくお願いします。

続きを読む

133閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    年5日労働者に課した取得義務でなく、使用者に課した年5日未達な労働者に対しこの日とあの日は年次有給休暇で休め、と時季指定する義務です。 その特別休暇は有給だったのでしょうか。無給だったのでしょうか。無給なら休日相当であった日を、年次有給休暇にあてるのは違法です。なんとなれば、月給制なら休ませた日数分賃金上昇がないからです(無給休暇相当)。賃金上昇が伴っていて、労働日を年次有給休暇であてがうには、計画年休労使協定の締結が必要です。特別休暇が有給でそれをなくすこと自体、労働者不利益変更ですので、無効を訴えて裁判でしょう。 有給消化は会社の仕事のさせかたにもよるのでしょうが、在職したなかで、現場部門が消化率最高でした。現場稼働はじまれば休日深夜もいとわない勤務になるだけに、次の現場があてられるまで、長期に年次有給休暇で休むのがお約束だからです。ですのでこればかりは会社によります。

  • 労使協定して変更されたのかどうかです。 就業規則の変更は一応会社が勝手に出来る事にはなってますが、不利益となるような改正は労使協定されてるかどうかが鍵となります。

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

年末年始(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる