解決済み
年5日労働者に課した取得義務でなく、使用者に課した年5日未達な労働者に対しこの日とあの日は年次有給休暇で休め、と時季指定する義務です。 その特別休暇は有給だったのでしょうか。無給だったのでしょうか。無給なら休日相当であった日を、年次有給休暇にあてるのは違法です。なんとなれば、月給制なら休ませた日数分賃金上昇がないからです(無給休暇相当)。賃金上昇が伴っていて、労働日を年次有給休暇であてがうには、計画年休労使協定の締結が必要です。特別休暇が有給でそれをなくすこと自体、労働者不利益変更ですので、無効を訴えて裁判でしょう。 有給消化は会社の仕事のさせかたにもよるのでしょうが、在職したなかで、現場部門が消化率最高でした。現場稼働はじまれば休日深夜もいとわない勤務になるだけに、次の現場があてられるまで、長期に年次有給休暇で休むのがお約束だからです。ですのでこればかりは会社によります。
労使協定して変更されたのかどうかです。 就業規則の変更は一応会社が勝手に出来る事にはなってますが、不利益となるような改正は労使協定されてるかどうかが鍵となります。
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