解決済み
扶養内の金額調整についてダブルワークをしていて、メインのところが人手不足の為金額が130万超えそうだったので、会社に厚労省が提案している雇用主の証明書を発行してもらおうと依頼したところ、日雇い契約(派遣会社の決められたシフトだったので日雇いとは思ってなかった)なので、適用にならないと言われました。 勤務はして、お給料は後払い(来年度分)にする事はできますか?
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ダブルワークで片方で130万円超えるのでしたら扶養条件超えてると思いますよ。 健康保険の扶養はダブルワークの場合合計した総支給で130万円未満(月収だと10.8万円)です。
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