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扶養内の金額調整について

扶養内の金額調整についてダブルワークをしていて、メインのところが人手不足の為金額が130万超えそうだったので、会社に厚労省が提案している雇用主の証明書を発行してもらおうと依頼したところ、日雇い契約(派遣会社の決められたシフトだったので日雇いとは思ってなかった)なので、適用にならないと言われました。 勤務はして、お給料は後払い(来年度分)にする事はできますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ダブルワークで片方で130万円超えるのでしたら扶養条件超えてると思いますよ。 健康保険の扶養はダブルワークの場合合計した総支給で130万円未満(月収だと10.8万円)です。

  • 実質不可能です。 給与は月に1回以上支払うことが義務付けられていますし、経理上ややこしくなるので。

  • >勤務はして、お給料は後払い(来年度分)にする事はできますか? それは知恵袋ではなく、派遣会社に相談すべきことですが、無理です。 派遣会社はなおさらそういった個別のイレギュラーには対応できません。 また、「メインのところが」ということはダブルワークしてるということ? 130万円の壁は総収入に対してです。 他にも仕事をしていて、1ヵ所で130万を越えそうなら、全部の収入を足したらとっくに130万を越えてるのでは? それなら諦めて、税金などを払っても損しないように総額150万円以上、稼いだら良いです。

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