教えて!しごとの先生
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私が働く会社はタクシー会社で、私は事務と配車をしています。 月に230〜250時間で週休1日、なぜか私だけ有給無しで7…

私が働く会社はタクシー会社で、私は事務と配車をしています。 月に230〜250時間で週休1日、なぜか私だけ有給無しで7年以上働いています。何の手当も無しで、最低賃金のみです。違反ではないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法定労働時間は週に40時間と定められており、それを超えた労働時間は時間給の125%が残業代として支払われます。 月の所定労働時間の上限は40時間×4週+3日としても、184時間ですから、月に230〜250時間の労働時間なら、大の月で毎月46時間~66時間の残業になっています。 時間給が1000円だとすれば、月の残業代は57500円~82500円です。 36協定違反を度外視するなら、その残業代が払われていれば賃金支払い上の違法性はないことになります。 労働時間そのものを問題視するなら、36協定上の残業時間の上限は45時間ですから、36協定違反として問題化できます。

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