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健康保険 厚生年金資格喪失書について

健康保険 厚生年金資格喪失書について1月10日退職、1月19日に就職しました。前会社より健康保険厚生年金資格喪失書を取り寄せていますが19日時点でまだ届いておらず、就職先ではすでに健康保険厚生年金資格取得届を提出したとのことです。明日22日より研修のため29日まで遠方に宿泊、住んでいる市役所は土日休みのため申請が早くて30日になります。 ①すでに新しい取得届が提出されていますが、一応市役所に11日から18日までの喪失書を提出するのでしょうか? ②14日以内に提出らしいのですが正当な事由がある場合は大丈夫でしょうか? 以上おわかりの方教えて下さい。

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回答(2件)

  • 11-18日の間、前の健康保険の任意継続被保険者になる手続きをしたらどうでしょうか。 年金については手続き不要です。

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