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市役所など、地方自治体の公務員の方で、労働組合の役員をしている方、していた方、労働組合に詳しい方、労働問題等に詳しい方に質問です。私の勤め先の団体は労働組合加入率100%を長年維持しており、組合活動がかなり活発です。(入ってしばらくしてから、組合が強制加入組織ではないこと、加入率が100%でない自治体も普通に多くあること、を知りました…(笑)) それ故か、役員をしている人の負担がかなり大きいように思います。 知り合いは、定時終了後にすぐに家に帰り、子供のご飯を作り食べさせ、すぐにまた職場に戻り組合の会合に参加、それが終わった後(夜9時頃)に残業を開始する、といったことを繰り返している感じです。 ド田舎組織で、断ることが出来ない強い雰囲気が出来上がってしまっているとはいえ、いつか体を壊すんじゃないかと傍から見てて心配に思います。 そこで質問なのですが、仮に労働組合の組合幹部が過労死した場合に、過労死要因が業務だけではなく、労働組合活動にもある可能性が生じた場合には、組合組織とは、裁判等で訴える対象になり得るのでしょうか?そもそも労働組合は法人格を有してるのでしょうか?
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