解決済み
有給休暇について 今日会社の社長と話をしました。 以前より社員皆が不満を感じており、話をしたのですが うちの会社は有給5日しか与えられていません。そしてその5日も 知らない間に勝手に減っていたりします。 私の場合8年勤めていますので 20日の有給が付与されますよね?と聞くと そこは会社が決められるんだよ、僕は労働基準監督署に聞いて、そう教わったと答えます。 いや、20日与えられるはずです。そして使わなければ翌年に繰り越しですよね? と言うと、繰り越し?そんなの無いよ。と。(笑) いや、5日と言うのは 会社が違法で罰則を受けないギリギリのラインですよね?と聞くと 罰則?そんなの無いよ?と。笑 私の言っている事は間違っているのでしょうか? 有給休暇の日数は会社によって決められる ↑これは間違いですよね? 私が調べる限りは、最低限その日数で、 上回る分には、会社で決められるが 最低日数を減らす事はできないと思うんですが... 話しをしても話しにならなくて困っています。
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社長の言うことは無茶苦茶ではありますけど、それに従って有給申請もしてないならばその無茶苦茶を了承して取らないとしかなりません。 まずは、有給申請してどうなるのかです。 有給申請して休み賃金が支払われない等あった場合が違法。 現段階では単に労働者が取らないだけとなります。 労基とかに相談しても兎に角有給申請して休んでください。って言われるだけです。
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自分も転職に一票ですが。 在職のまま改善したいなら、そういう人々のために労働組合を結成する権利が認められています。 労働組合は賃金だけではなく、待遇改善も交渉が可能です。 労働組合を結成することで経営者は交渉の義務を課せられ、労働委員会のあっせんなども得られ救済命令も得られます。 有給日数に関しては、管理簿を持って記録する義務が企業にはあります。 それができていないことを訴えることは可能で、指導も受けられますが、実際に取らせるかどうかも指導レベルに留まります。 全員に関わることであれば、集って交渉を行うべきです。
改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください
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