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中間管理職が部下に対して労働基準法に違反する行為を行った場合 その中間管理職は処罰されるのでしょうか。 それともその…

中間管理職が部下に対して労働基準法に違反する行為を行った場合 その中間管理職は処罰されるのでしょうか。 それともその会社の経営者でしょうか。例えば、サービス残業をさせたり、有給の取得を一方的に却下したりするなどの部署単位の 行為です。

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回答(2件)

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    >サービス残業をさせたり 賃金を支払う義務があるのは会社なので、中間管理職が処罰されることはありません。 >有給の取得を一方的に却下 有給を却下しただけで労基法違反となるわけではありません。 有給を申請したにもかかわらず、欠勤扱いになれば労基法違反です。 その場合でも賃金を支払うのは会社なので、責任は会社です。 いずれにしても、通常処罰されるということはありません。 労働者が被害調書をかいて、監督署が認めて、検察庁が認めて、裁判所が認めれば罰金等になりますが、労働者の全面的な協力が必要で、告訴告発するには、半年程度かかります。 しかも、労働者にお金が入るのではなく、国にお金が入るだけなので、普通の労働者は告訴告発せずに、自身で通常訴訟をします。

  • > その中間管理職は処罰されるのでしょうか。 > それともその会社の経営者でしょう 処罰などされませんよ。会社に対して改善命令が出ます。

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