>サービス残業をさせたり 賃金を支払う義務があるのは会社なので、中間管理職が処罰されることはありません。 >有給の取得を一方的に却下 有給を却下しただけで労基法違反となるわけではありません。 有給を申請したにもかかわらず、欠勤扱いになれば労基法違反です。 その場合でも賃金を支払うのは会社なので、責任は会社です。 いずれにしても、通常処罰されるということはありません。 労働者が被害調書をかいて、監督署が認めて、検察庁が認めて、裁判所が認めれば罰金等になりますが、労働者の全面的な協力が必要で、告訴告発するには、半年程度かかります。 しかも、労働者にお金が入るのではなく、国にお金が入るだけなので、普通の労働者は告訴告発せずに、自身で通常訴訟をします。
> その中間管理職は処罰されるのでしょうか。 > それともその会社の経営者でしょう 処罰などされませんよ。会社に対して改善命令が出ます。
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